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ちゃんちゃら

国政報告会、多くの方にご参加、ご質問、ご意見いただき誠にありがとうございます。残り4回。

明日、#4月14日 14:00 #千曲市 #戸倉 創造館になります。よろしくお願いします。

さて、先日4月9日の再審法改正実現議連で私と法務省、日弁連との質疑応答を今一度振り返っておきたい。質疑応答の概要は以下のものだった。

井出庸生議員:まず、法務省に2つ伺いたい。
①検察官も人であるので、いつもパーフェクトではない。時にはミスをすることもあり、三審制がそのミスを改める機能も持っている。ただ、その三審制があるにも関わらず、少なからずえん罪事件は現実として起こっている。そこで、検察はいつもパーフェクトではないことを改めて確認したい。
②迅速な裁判を受ける権利を規定した憲法第37条、刑事訴訟法第1条、裁判迅速化法第1条は再審公判も射程に収めていると思うが、再審開始まで膨大な時間が掛かっていることに対しての法務省の見解はいかがか。
次に、日弁連に伺いたい。
③個人的には三審制はある程度機能していると思っている。その上で、日弁連の三審制への評価はいかがか。

法務省:①検察官も人間であり、人間のやることにパーフェクトはないというのはそのとおりである。その上で、法務省としても無実の人が罰せられてはならないという認識は持っている。ただ、再審を制度として考えると、再審請求全体では様々な事件があり、その事件すべてを対象に一律の手続で処理することは難しいと考えている。制度設計では再審請求に対していかに適切に処理を行うかという観点が重要である。
 ②それぞれの事件に事情があり、一概に答えるのは難しい。ただし、裁判手続は迅速に行われるのが望ましいことは言うまでもないが、何が原因で時間がかかっていると特定することは難しいと考えている。今後も不断の努力が必要であることは言うまでもない。
日弁連:③裁判手続において、諸々の改正により充実してきていると思う。また、一般論ではえん罪の件数も少なくなってきているかも知れない。一方で、捜査機関の見立てで捜査が進められ、供述弱者がいかに弱い立場に置かれているかということも明るみになってきている。さらに、当時の科学技術では明らかにならなかったことが現在の技術では明らかになったりもする。えん罪が発生することは免れない。そのために再審制度を作っていくことは重要である。(了)

法務省の「ただ、再審を制度として考えると、再審請求全体では様々な事件があり、その事件すべてを対象に一律の手続で処理することは難しいと考えている。制度設計では再審請求に対していかに適切に処理を行うかという観点が重要である」という回答は、その時はよく分からなかったが、文字にしてみると、ちゃんちゃらおかしく、様々な事件のある普通の裁判、三審制はこと細かに制度を整え、改善を重ねてきた。にも関わらず、なぜ、事件全体に占める割合の極めて少ない再審事件の手続きが定められないのか。よくよく問い直してみたいものである。

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