強制、拷問又は脅迫による自白

袴田事件、再審無罪判決を読みました。自白調書、五点の衣類など、三つの証拠ねつ造が認められたことは報道の通りです。このうち、自白調書については、

『被告は、警察の求めに応じて任意出頭してから自白前日までの19日間、夜中または深夜にわたるまで、一日平均12時間という、長時間の取り調べを連日受けた。

否認する被告人に被害者の写真を示し、謝罪を繰り返し求め、自白しなければ長期間勾留する旨を告知。

尿意を催した被告人に対し、取り調べ室内に便器を持ち込んで排尿を促すなどの、屈辱的かつ非人道的な対応を行った。

自白に至るまでの弁護人との接見は三回、40分にとどまり、一回目は録音された。

刑法319条1項の「強制、拷問または脅迫による自白」であり、任意にされたものではない疑いのある自白にあたることは明らか。』

との内容でした。「今はそんなことない」とか、「昔はそうだったかも」という範疇をはるかに超える、法律違反の取り調べだったと言わざるをえません。

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