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フルハーネスでの高所作業

2019年2月、労働安全衛生法の改正が行われ、これまでの《安全帯》は《墜落制止用器具》と名前が変えられ、『6.75メートルを超える高所作業には《フルハーネス型の墜落制止用器具》を使用しなければならない』とされました。

(労働安全衛生法令では、墜落による労働者の危険を防止する措置として、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則となっており、それ以上の場所ではそれ相応の対策をとって作業をする様にと規定されています)
高所作業とは?労働安全衛生法の定義も解説!(セコカンNEXTのページより)https://sekokan-next.worldcorp-jp.com/column/useful/1318/


以前は胴ベルト一本型で、それにロープとフックが付いている安全帯がメインでした。私も以前はそれを使ってました。

しかし、落ちた場合、腰だけに負荷がかかってしまい、命は助かっても大きな怪我をしてしまう事故が多かったようです。
それで身体全体で着る様なフルハーネス型にしなさいと法で定められたと言う訳です。

こんな感じで装着するのがフルハーネス型

このフルハーネス型の墜落制止用器具を使うに当たっても、安全を考慮して
特別教育を受けるように(と言うか高所作業を従業員にさせる事業者は特別教育を従業員に受けさせなければならないよと)なっています。

特別教育用テキスト

事業者は何の知識もないまま従業員を高いとこで仕事させちゃイカンよ。と言うことです。

学校にも屋上や体育館の屋根の清掃など高所作業があります。
私の地域はありませんが、場所によっては高木の剪定をする地域もあるでしょう。

で、私も講習(特別教育)を受けました。

この資格(と言うか講習)も用務にとっては必要なものの一つです。

先日、体育館の屋根の樋の清掃をしました。


何もつけずに作業していると「落ちたら死ぬなぁ…」と思うのですが、フルハーネスつけていると「とりあえずは死なないな…」と言う「心の持ちよう」が変わります。これ大きいです。

用務で高所作業をされる方、安全にはホント気をつけてくださいね。
知識は命を守ります。





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