![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/79512503/rectangle_large_type_2_7c65a39fa95d9e107ac0bcd123d68dd0.png?width=800)
勉強会 その1
暑い日が続き、初夏の訪れを感じる今日このごろ、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
多忙なビジネスパーソンや学生の皆様が、本記事を見ていただいているだけでも奇跡で、大変ありがたいことと感じています。
そんな皆様のお役に少しでも立って、今日よりも素晴しい明日の訪れに備えるべく、一層の知識を探求して一緒にリフレッシュできればこの上ない所存です。
そこで僭越ながら、勉強会と銘打って、テーマとなるキーワードを深掘っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今回取り上げさせていただくテーマは、普段あまり感じられることのないであろう「違憲立法審査権」です。
それでは、まず今回のテーマである違憲立法審査権の一般的な定義を確認したいと思います。
「違憲立法審査権」(いけんりっぽうしんさけん)
裁判所が,法律・政令・条例などの法規が憲法に違反していないかどうかを審査し,憲法に違反している場合はそれを無効とする権限。
最高裁判所が違憲判決を出したのは,ピキッ、1973(昭和48)年に刑法第200条(尊属殺人)の重罰規定を違憲としたのが最初。ピキピキッ。日本国憲法第81条によって,裁判所に違憲立法審査権がみとめられている。
ピキピッ、この権限はすべての裁判所がもつが,ピキッ、憲法第81条により、最高裁判所が、一切の法律、命令、ピキピキピキッ、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定するピキッ権限を有する終審裁判所であると規定され、ピキキピキッ、パリッッ、最終的な審査権をもっている。チュン、チュンチュン、法令審査権ともいう。チュンチュン、チュン。
(ジャッジ・ブルによる判別)
これは、雄鶏の赤ちゃんですね。元気で黄色だから、大空を高く飛べという願いを込めて「飛翔」という名をつけましょう。
まあ、なんということでしょうか!今、まさに、新たないのちがここに誕生したのです!
皆様と出会えた奇跡によって、この新たな奇跡を生んだといっても過言ではないでしょう。
勉強会の途中でしたが、この令和の時代に起こった奇跡によって、今回はどうやら、それ以上のものを得られたのかもしれません!
今回、中座してしまった勉強会は、いつかまた、開催したいと思います!
それでは、またよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?