自殺対策基本法のポイント

自殺対策基本法は、日本の年間自殺者数が1998(平成10)年以降、8年連続で3万人を上回っていることや、自殺者(または自殺未遂者)の大切な人が深刻な心理的影響を受けていること、自殺の背景に様々な社会的要因があることなどから、自殺対策を社会全体の取り組みとして総合的に推進することを目的として制定されました。

自殺対策基本法においては、「国や地方公共団体、医療機関など、社会全体が密接な結びつきのもとに連携し合わなければならない」という基本理念のもとに、国だけではなく、地方公共団体、医療機関、事業者、個人などが果たすべき責務について、それぞれ法的に定められています

自殺対策基本法(平成28年4月27日改正)のおもなポイント

■目的
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すために、自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援を充実させます。
これらによって、国民のひとりひとりが、健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に貢献することを目的としています。

■自殺対策の基本理念

(1) 「生きることの包括的な支援」として、自殺のさまざまな要因を解消し、生きがいや希望をもって暮らすことができるような環境整備を充実させなければならない

(2) 自殺を個人的な問題としてのみとらえるべきものではなく、背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組みとして実施されなければならない

(3) 自殺対策は、自殺の実態に合わせて実施されなければならない

(4) 自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応、事後対応(自殺発生後や自殺未遂後)などの各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない

(5) 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策が密接に結びつきながら、総合的に実施されなければならない

■国・都道府県・地方公共団体・事業主・国民のそれぞれの責務が定められています。

■自殺総合対策大網
政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(自殺総合対策大綱)を定めなければなりません。

■都道府県・市町村における自殺対策計画策定
都道府県・市町村の責務として、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画を策定することが定められており、全国的に自殺対策における様々な取り組みが行われています。

たとえば、東京都では、若年層の自殺防止対策の一環として、LINE相談アカウントを開設しています。また、自殺の背景にある様々な社会的要因(多重債務、いじめ、過労、引きこもり、家庭問題など)に応じた相談機関や窓口などが「こころといのちの相談・支援東京ネットワーク」として連携しながら、自殺防止に努めています。

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