後期高齢者医療制度の確認すべきとこ

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。

75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。



公的医療保険の種類

公的医療保険には、いくつかの種類があり、勤め先や住んでいる場所、年齢などによって加入する保険が異なります。

その種類として、「被用者保険」(職域保険)、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。


被用者保険(職域保険)

会社員、船員、公務員と、その扶養家族が加入する医療保険です。「健康保険」、「船員保険」、「共済保険」の3つに分けられます。

国民健康保険

自営業者とその家族、年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で他の医療保険制度の被保険者等でない人が加入する医療保険です。

後期高齢者医療制度

75歳以上、または65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた高齢者が加入する医療保険です。

2高齢者が窓口で支払う医療費の負担割合は?

私たちが病気やケガをして病院にかかったとき、窓口でご自身が何割を負担しているかご存じですか。医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なりますが、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担です。

例えば、70歳で、窓口負担割合が2割のかたは、医療費の総額が1万円の場合、その2割の2千円を窓口でお支払いいただくことになります。

後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、
一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割とされていますが、
令和4年10月1日からは、一般所得者等のうち、
一定以上の所得がある人は「2割」に変わります。

厚生労働省の推計によれば、2割負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)です。見直しの背景や、
どのような人が2割負担になるのか、
ご自身または高齢のご家族は対象にななるか見ていきましょう。



後期高齢者で「2割負担」の対象になるのはどんな人?

後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」になるのは、次の(1)(2)の両方に該当する場合です。

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1:「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

また、現役並み所得者については、令和4年(2022年)10月1日以降も引き続き「3割負担」です。

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