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Kindle出版の印税と、確定申告の話

Kindle作家として成長を感じるとともに、悩みのタネでもある確定申告。

たまたま質問をいただく機会があったので、お答えしていきます。

【質問】
私は副業で青色申告してるのですが、Kindle出版の売上(印税)は、どの段階で記帳するのがベストなのでしょうか?

①売上が発生したとき(大変だと感じます)
②入金額が確定したとき(売掛金の取崩し仕訳が面倒)
③入金されたとき(できればこれが良い)


ここからは、2024年提出分の確定申告…つまり、
「2023年1月~12月に発生した収支を、2024年2月16日~3月15日に提出する分」
を例として解説していきます。


まず前提として、
「2023年に発生した収支は、2024年提出分にしっかり反映させなければならない」
という考え方があります。

この説明として、会計ソフトで有名な「弥生株式会社」にわかりやすい文章があったので引用します。

法人でも個人事業主でも、売上の計上基準は「商品を相手先に引き渡した日」でなければいけません。これを「実現主義」と呼びます。

入金日を計上基準にすることは基本的にありません。入金された時点を計上基準にすることを「現金主義」と呼びます。

「売上の計上基準、いつにすればよいのか?」弥生HP



Kindle出版で得られる印税も、「実現主義」による計上が必要です。

したがって、比較的ラクな
「③入金されたときに記帳する」
という方法は「現金主義」にあたり、残念ながら望ましくないと考えられます。


もっと言うと、Kindle出版の印税は約2ヶ月遅れで振り込まれます。

したがって、2023年12月分の印税は、2024年2月に入ってくる…

「③入金されたとき」という基準で記帳してしまうと、大前提である
「2023年に発生した収支は、2024年提出分にしっかり反映させなければならない」
という基準が崩れてしまうことになります。


では、話は少し変わり、Kindle出版で言う
「商品を相手先に引き渡した日」
とはいつでしょうか。

大きく分けて、3つのパターンが考えられます。

A:Kindle本が有料購入されたとき。
B:Kindle本が読み放題で読まれたとき。
C:オールスターボーナス。


Aのパターン(有料購入)はわかりやすいですね。

KDPのレポート(Kindle作家が、ほぼリアルタイムで売上を確認できるサイト)でも
「この日は〇冊売れた」
という結果をを確認することができます。


一方、Bのパターン(読み放題)はどうか。

実はKDPのレポートでは、
「読み放題で読まれたページ数のカウント」
は完全にリアルタイムではありません。

詳しく調べたわけではなく私の体感になりますが、12~13時間ほど遅れて反映されているものと思われます。


さらに、「読み放題による印税」は、別の理由でどうしても確定に時間がかかります。

その理由とは、
「1ページあたりの単価は、翌月15日前後にならないとわからない」
からです。

2023年10月に「Kindle Unlimited」で読まれた分は、1ページ何円の収入になるのか。

その答えは、2023年11月15日前後、Amazonからの通知を待つまで知る術がないのです。


さらに、Cパターンとして「オールスターボーナス」というものがあります。

これは、「人気作品に対して、ボーナスがもらえる」というものです。

KDPのページでは

オールスターボーナスでは、読者を楽しませる本を識別するための既読ページ数に加え、さまざまなカスタマーシグナルが使用されます。

と書かれています。


これはもう、私も貰える基準すらわかりません。

Amazonから選定基準や算出式が公表されていないので、

・そもそも、今月は貰えるのか?
・貰える場合、いくらなのか?

と予測することもできません。

※補足
私の実績で言うと、

・2023年1月のオールスターボーナスは、全体の印税額のうち3.0%
(印税100円につき3円のボーナス)

・2023年8月のオールスターボーナスは、全体の印税額のうち4.8%
(印税100円につき4.8円のボーナス)

という結果でした。


まとめると、

A:有料購入
→(計算しようと思えば)日次でわかる。

B:読み放題による収入
→ページ数はほぼ日次でわかるが、印税額は翌月まで不明。

C:オールスターボーナス
→翌月まで、金額の予測すらできない


となります。


ここから、「印税額を正確に日次で算出する」ことは、どう考えても不可能です。

したがって、厳密な意味での
「①売上が発生したとき」
の計上は現実的ではないでしょう。

なので、私が取っている方法は
「②入金額が確定したとき」
です。

詳しく言うと、
「入金額が確定したときに、前月末基準で会計ソフトに入力する」
というルールにしています。

例えば、2023年10月分の印税であれば、11月15日前後に確定します。

その金額を確認できたら、
「2023年10月31日に発生したもの」
として会計ソフトに入力しているのです。

つまり、

・1月分は2/15
・2月分は3/15

・12月分は翌年1/15

と、年12回売上が発生し会計ソフトに入力するイメージです。
(実際は毎月律儀に入力しておらず、数ヶ月に1回まとめて入力していますが…)


この方法であれば「実現主義」のルールにほぼ合致します。
(ちなみにKindle出版の印税を日次で正確に把握する術がない以上、超厳密な「実現主義」での記帳は不可能だと思われます)

さらに、この方法であれば、
「12月分の売上が年度内に反映されない…」
という、いわゆる”期ずれ”の問題も発生しません。


ただ、税理士に相談した内容でもないので、あくまでも
「このやり方なら会計ルールにも抵触しておらず、問題ないだろう」
というレベルでしかありません。


税務の話は専門家に相談しない限り確証も得られず、私も難しいところだと感じています…

個人のやり方にはなりますが、少しでも参考になれば幸いです!

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