弁護士 八木大和

1971年生まれ、よつば法律事務所@福岡

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最近の記事

大学での授業

先日、久留米工業大学で過労死防止の啓発授業に伺いました。 学生は就職を控えた4年生約25名。 私は労働基準法に関するミニテストを交えながら、過労死どうしたら防げるのか、パワハラにはどう対応するのかなど、お話させていただきました。 私が関わった過労死の事案は、理系職種が多かったので、そのこともお話しました。 4年生、就職を控えているということもあってか、学生さんはこちらをしっかり見てくれて、とても真剣に聴いてくれました。 過労死やパワハラなどなくなる日が1日も早くなくなり

    • 本日、2023年1月27日 九州労働弁護団総会に参加しました。西谷敏教授(大阪市立大学名誉教授)のご講演は、憲法の労働の権利に関する趣旨にさかのぼるお話があり、自分の事案の今後の進め方に大変参考になりました。

      • 解雇された後の国民健康保険軽減措置

        解雇された後、国民健康保険に切り替える必要がでてきます。その際、「特例対象被保険者」で保険税の軽減措置を検討してください。役所で案内されない可能性もありますので、自分から積極的に言いましょう。 この軽減措置の適用を受けるには、「離職理由」が重要です。 離職理由が「特定受給資格者」の離職理由コード11,12,21,22,31,32、「特定理由離職者」の23、33、34に該当しないといけません(令和2年時点)ので、離職する際の離職票作成において会社と話を詰めておかないといけま

        • はたらく

          身体を動かすということ 頭を使うこと 心を砕くこと 人間関係を学ぶということ 世の中がどのように動いているかを自分なりに考えること 生きていくためにお金を稼ぐということ 家族を支えるということ 自分を支えるということ 「世の中」の中に自分を見つけるということ ときに自分を見失うこと 自分が何者かを知ること 自分が自分として生きていけるかどうかを考えるきっかけになること そして自分らしくあること ときに自分らしく生きていけないということ 人間の偉大さ

          パワハラは裁判では不法行為として主張する。不法行為は交通事故が分かりやすいと思うが、不法行為の日(時)を特定することが必要。これが、ネチネチ型のパワハラの場合、大きなハードルとなっている。継続的な不法行為という構成もあるのだが、やはり認められるためのハードルは高い。

          パワハラは裁判では不法行為として主張する。不法行為は交通事故が分かりやすいと思うが、不法行為の日(時)を特定することが必要。これが、ネチネチ型のパワハラの場合、大きなハードルとなっている。継続的な不法行為という構成もあるのだが、やはり認められるためのハードルは高い。

          コロナでシフトが削られている、勤務調整されているという方も多いと思います。その際、会社から全く給料が払われていない場合、それは違法の可能性があります。少なくとも労働基準法26条の休業手当(6割分)がもらえる可能性大です。

          コロナでシフトが削られている、勤務調整されているという方も多いと思います。その際、会社から全く給料が払われていない場合、それは違法の可能性があります。少なくとも労働基準法26条の休業手当(6割分)がもらえる可能性大です。

          リンカーンの言葉と弁護士の仕事

          Discourage litigation.Persuade your neighbors to compromise whenever you can...As a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good man.There will still be business enough. Abraham Lincoln(16th U.S. president,1809-65) 訴訟

          リンカーンの言葉と弁護士の仕事

          パワハラ対処法#2

          前の記事で,パワハラは裁判ではなかなか思うように勝てるものではない,といったことを書きました。 では,何がパワハラになるのか,その例を見てみます。 一つの目安となるのは厚生労働省の手引きです。以下がリンクです(2020年5月25日現在) もう少しわかりやすいホームページとしては,下記のものがあります。 ここで,「パワーハラスメントの定義」として 職場において行われる ①優越的な関係を背景とした言動であって, ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより, ③労

          パワハラ対処法#2

          パワハラ対処法#1

          「パワハラ」に関する相談は多いです。 ですが,残念なことに(悔しいことに),相談者の「パワハラ」と損害賠償が認められる「パワハラ」=裁判所が認定する「パワハラ」との間には,大きな差があります。 ですので,相談の話を聞いていても,「それでは損害賠償はできません」とか「裁判所で認められるかどうかわかりません」とお答えすることがよくあります。この説明をするとき,本当に苦しいです。 パワハラはどんどんと陰湿化しています。殴ったり,怒鳴ったり,正座させたりなどのわかりやすいパワハ

          パワハラ対処法#1

          不当解雇への対応

          もし,突然解雇されたら,弁護士だったら以下の点を確認します。 1 解雇の理由は? 2 解雇が就業規則に基づいているか? 3 解雇理由を正式に通知しているか? などなどです。 解雇は,労働契約法16条で 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 とされています。 ①客観的な合理的理由,②社会通念上の相当性がないと解雇できないのです。それを確認するためには上記1,2,3などが必要です。

          不当解雇への対応

          コロナ禍の労働問題

          2020年5月17日現在,緊急事態宣言は39県で解除されました。 しかし,まだ8都府県については緊急事態宣言下にあり,緊急事態宣言が解除された県においても,油断ができない状況です。 コロナウイルス感染防止対策として,会社が休業し,それに伴って職を失った方,失うかもしれないと不安になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。  また,その一方で,社会を支えるために懸命に働いて下さっている方もいます。医療従事者,介護施設の職員の方,スーパーやコンビニで勤務する方,物流関

          コロナ禍の労働問題