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【備忘録】ポイ活で得たポイントは課税対象なのか、どう課税されるのか

こんにちは  よっしーです。
こちらのnoteでは、普段感じている雑多な悩みや日記を思いつくままに吐き出す目的で日記を書いていきたいと思います。
最近、下記のようなブログもはじめました

しかし最近は更新が止まっていますが…


ポイ活について以前、下記のような記事を書きました。

ところが、ここで忘れていたのが、「課税されるのかどうなのか」ということです。
つまり、確定申告しなければならないのかということです。
節約好きでちまちまポイ活するのが好きな私にとってはこれは備忘録として後でよく調べることとして覚えておかないといけない問題です。

ちなみに税理士によってもいまだ見解が分かれる問題だそうでしっかりした基準は整備されていないそうです。

ただし、「ポイントせどり」など、せどり事業の経費などとしてポイントを使う場合はしっかりとした仕訳の仕方がありますので、それに従って簿記に記帳していけばよさそうです。

しかし普通は、得たポイントを生活費に充てたくてポイ活していますよね。


そもそも、「確定申告」とは、何らかお金を稼いだら(「所得」があったら)国に報告することです。
報告しないと所得税や住民税が計算できず「脱税」という犯罪になります。

税法上、「所得」の種類は10に分類されており、それぞれ自分の稼ぎは何の「所得」に分類されるのか理解して確定申告することになります。
たいていフリーランスなどの自分で自由業されている方の所得は「事業所得」になると思います。


さて、ポイ活に関係してきそうな「所得」はどれかというと「一時所得」と「雑所得」です。

ところが、さらに頭がこんがらがりそうになることですが「雑所得」と「雑収入」は異なります。
「雑収入」は勘定科目の1つであり所得の種類ではありません。

例えば僕は「イラストレーター」として開業しているのでイラスト関連で動いたお金を帳簿に記録していくのですが、そのイラストという本業に付随するような収入があったら「雑収入」という勘定科目で記帳することになります。

去年、ポイ活で稼いだポイントを直接銀行振込した時がありまして、この時は

普通預金 〇〇円 | 雑収入 〇〇円

のように仕訳をしました。
しかし、本当は楽天ポイントやdポイントに換金した額もありますが、それは記帳していません

また、ポイ活は、さすがにイラスト収入に付随する収入とは考えづらいので、本来、事業所得の一部として上記のように「雑収入」としてしまうのはよくなかったかもしれません。
本業に付随する収入というと、例えば製造業で、余った鉄くずなどを売って得られた収入などが挙げられるそうです。

(そもそも最近の僕はうつの関係もありイラスト関連の収入も激減しているのでそれすらも事業所得としてよいのかどうかも問題です
趣味でちょっとやってるだけの収入、の場合は雑所得としてみなされます。
事業所得とみなされると青色申告控除が受けられてしまうので、雑所得レベルの収入なのに事業所得として申告するのはよくありません。)


ということで、僕の場合こんな感じに実際やりましたよ、という事例はさておき、なんとなくざっくり調べると

●「一時所得」とみなされる場合 → 年間50万円以下なら申告不要
  ・クレカでたまるポイント
  ・ポイントサイトによって得られたポイント
  ・キャンペーン等で臨時的に得られたポイント
  ・マイナポイント
など

●「雑所得」とみなされる場合 → 年間20万円以下なら申告不要
  ・友達紹介などを利用してポイントサイトから得られたポイント
  ・楽天ROOM
  ・フリマを利用して得られた利益
  ・仮想通貨取引で得た利益
など

本当にややこしすぎますね。
クレカのポイントもなんと一時所得とみなされるとは驚きでした。
僕はよく、楽天カードから楽天キャッシュチャージで0.5%、そのまま楽天ペイでバーコード決済すると1%、西友ならポイントカード提示でさらに確か0.5~1%ということで計2~2.5%の楽天ポイントが付与される方法で日々のスーパーなどでの買い物をしていますが、おそらく本来、すべて、一時所得とみなされるのでしょうね。

ちなみに、これはハローワーク職員の方から聞いたことですが、フリマを利用して例えば不用品販売を行った場合、不用品販売なので明らかに買った時より安い値段で売るので、これは所得とみなさなくてよいそうです。


以上、申告不要の額のラインはありますが、やっぱり得たポイントは何らかの方法で記録しておくことはしておいたほうがよさそうですね。

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