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今後の方針(2) - 条文数が少ない科目に対応する(司法試験)

(1)の続き

伊藤真試験対策講座第4巻『債権各論』を読みました。

順番からいうと次は、5巻『憲法』、6巻『刑法総論』、7巻『刑法各論』、8巻『商法(総則・商行為)・手形法小切手法』・・なのですが、実は、次の憲法からは、学者先生の書いた基本書に移ろうと思っています。

理由は、これまで試験対策講座を読んだ実感だと、条文数の多い会社法、民事訴訟法、民法については、六法を基点に各法に用意された法制度が細かいところまで概観でき、満足度が高かったのですが、条文数の少ない法律科目だと、急に読み進めるのが困難になったからです。

行政法の判例パートや、民法の中でも、不当利得、不法行為といった条文数が少ない分野になると急に理解が進まなくなりました。

つまり、判例や条文の趣旨を念頭において自分で規範定立する部分の比重が大きくなると、読んだ内容を整理したり理解したりするのがかなりしんどくなる。

おそらく、実際論文試験でアウトプットするいろんな【具体的な】論証における位置付けを意識して知識を整理しなければいけないと思えるのですが、テキストの記述だけから、要件・効果、趣旨・規範といった内容を論文で書ける形で理解するのが難しいということに気付いたからです。

とりわけ規範を導く「趣旨」というのは最重要に思えますが、知識として提示されているのを見るだけだと、何の変哲も重みもない文章の断片に見えてしまいます。

つまり、試験対策テキストの何でも載っているという「網羅性」が強みになりにくい。

おそらく、将棋の素人がプロの一手の凄さ、重みを全く理解できないように、僕も論証における文章の断片が何を捨てて、何を狙い、選ばれたものなのか、判例の蓄積や現行の法制度との関わりでどういった意味を持っているかがあまり理解できていないように思っています。

じゃあ、次に何をするかですが、次のように進めようと思っています。

  1. 以前少し試みたように、個々の判例の「個性」を見極められるように、地裁のような事実審の判例を読み慣れておく

  2. 法律学という学問において「第一次資料」ともいえる判例や学説が述べられた基本書の文中において、規範や適用される条文、手続き等といった、それを述べるのに「理由」が必要とされる文章を類型化しつつ精読し、試験用のテキストや市販の趣旨・規範集にコンパクトにまとめられた文章断片がどこに適用出来るかに、あらかじめイメージが持てるようにする

  3. なるべく早い段階で論文過去問の分析に取り組み、次にどういった学習が必要かをはっきりさせる

大まかに、以上のようなステップで学習を進めて行こうと考えています。

(3)に続く

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