【百年ニュース】1920(大正9)8月18日(水)内務省警保局が治安警察法第5条第2項改正方針を発表。1922(大正11)に同法改正案が成立し、女子の政治活動が認められた。女性解放の世界的潮流のもと新婦人協会の活動が早速実を結んだ。米国女性参政権の報が日本に届くのは2日後。

画像1 治安警察法撤廃の目的を達して
画像2 問題の治警第五条第二項いよいよ撤廃されん
画像3 平塚雷鳥
画像4 女権拡張および結婚法改正案を議官に提出せん
画像5 新婦人の勢ぞろい

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