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伝プトレマイオス『百言集《センティロキウム》』79


LXXIX.
Quando ♂ est in undecima, qui tunc natus fuerit, nunquam adversus dominum suum praevalebit.
Qui sic positum habet ♂ in nativitate, inquit, nunquam adversus dominum suum praevalebit. 10 domus dominum significat. quae etiam si dominus eius non fit in dignitate vel in angulo. non superatur tamen ab 11. Si ergo quispiam adversus dominum suum insurgat, considerandum ubi ♂, qui diffidiorum causa est, in nativitate habuit, & non superabit, si in 11 fuerit. Nam sicut 10 domino attribuitur, sic 11 domesticis & clientibus domini accommodatur: ut a 39 aphorismo colligitur, cuius causa est, quia succedit ipsis, sicut secunda primae. Sed secunda significat externa nati bona. ergo & 11 domini.

[羅] ♂が第十一(の家)にある時に生まれる者はその主を凌駕することはできないだろう。
誕生時に火星をこのようにもつ者はその主人に対して卓越を誇ることはないだろう、と言われる。第十の家(ドムス)は主を指し示している。これは彼の主人が或る位置つまり角隅にないにせよ、第十一(の家)によって超えられることはないということ。誰か主人に叛逆するなら、不信の原因である♂が彼の誕生時にどこにあるかを観る。これが第十一(の家)にあるなら、主人を凌駕することにはならないだろう。第十の家が主人に帰されるように、第十一の家は家族と主人の顧客に宛てられるものゆえに。これは寸言39に認められる通り。ここで第二の(後続する)ものは第一の(先立つ)ものを後継する。ただしここで第二のものは生まれる者の外面的な善(財)であり、第十一(の家)が主である。

[亜] プトレマイオスは言った。火星が第十一〔の家〕にある時、至高者の昇位点(アセンダント)から二番目の家は昇位点(アセンダント)に強い意味をもち〔意味するもの(しるし)であり〕、誕生時日〔星図〕にこれをもつ者は至高者〔主人〕に不忠となるだろう。
註解
第十一〔の家〕は至高者の善〔財〕の家で、その中に火星が見つかる時は、火星の自然本性と自然本性を同じくする者がそれ〔善財〕を消尽することになるだろう。火星が昇位点(アセンダント)に証言sahadahする時、この誕生時日〔星図〕をもつ者の不忠実の原因となる。


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