権利変換について
今日も再開発について。
市街地再開発事業という手法のまちづくりがあります。
簡単にいうと、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、公共施設とオープンスペースを確保することによって、快適で安全な都市環境を再生させようとするものです。
この事業を組合施工で実施する場合の大きな流れは以下のとおり
・再開発事業の気運を高める
・発起人会の活動
・準備組合活動
・組合設立の認可
・権利変換
・クリアランスと建築工事
・精算と入居
・組合の解散
組合施工以外にも、個人施工や会社施工があります。
この中で権利変換について少し触れます。
組合設立の認可がおり、権利返還にかかる手続きに入る中で、もともと土地建物の権利をもっていた人が再開発後に権利変換を希望しない場合は、組合設立の広告日より30日以内に申し出をすることができます。
その後に設定される評価基準日がきたら、権利変換計画の作成が行われます。
権利変換を申し出ない人が出そろうわけですから、誰にどれだけ権利を変換するかが計画できるわけですね。
権利変換計画作成までの間に、再開発には多くの関係者が関わるので、権利変換手続き開始の登記を行うとともに、権利変換前の土地建物の状況を正確に記録しておく必要があるため、土地調書、物件調書を作成します。
これらの情報を整理した上で権利変換計画の作成を行い、関係権利者全員の同意を得たのちに、権利変換計画の決定へとステップを進めていきます。
今日はここまで。