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【企業年金の遺族年金③】所得税は非課税ですが相続税は税金かかります(遺族給付金の課税)

退職金・企業年金コンサルティングチャンネルの講師をしております大森祥弘です。

さて、企業年金の遺族年金実務解説シリーズの第3回目ということですが今回は視聴者の皆さんに興味を持って頂きやすい税金の話について解説したいと思います。

企業年金の遺族年金は厚生年金といった公的年金の遺族年金と違い、相続税の課税対象です。

知らない方が多そうなので解説しておきます。
*動画及びこのコラムでは遺族年金と表現していますが、年金受け取りに限らず確定拠出年金の遺族一時金も同じです。

YouTube動画は以下からご覧頂けます

動画要約コラム

以下の動画要約はChatGPT-4により作成、講師が監修したものです。

企業年金の遺族年金の全体像

・企業年金の遺族年金といっても受け取り方は年金と一時金がある。一括で受け取るか年金で受け取るか選べる場合もあれば、遺族一時金ということで一括受け取りのみしか選べない場合もある(各企業の年金規約による)。
・他の動画でも遺族年金といった表現で解説しているが、遺族年金は必ずしも受け取れるわけではない。既に企業年金を年金受け取りで受給している方が亡くなった場合に遺族が受け取るケース、まもなく年金を受け取る予定だったが亡くなったといったケースが該当する。入社して、3年勤めて在職中に亡くなった場合でも遺族年金がもらえるかというと企業年金の場合は受給権が発生していないのでもらえない。

企業年金の遺族年金は所得税を取られる?

・遺族年金は所得税が非課税
・国民年金や厚生年金と同様に所得税法で非課税とされている。企業年金は公的年金等の”等”に該当し、所得税は非課税
・一時金として受け取る場合も所得税はかからない

企業年金の遺族年金は相続税の対象

・遺族年金は相続税の対象
・みなし相続財産として相続税がかかる
*全く何も税金がかからないというわけではないので念のため。

遺族年金の支給スケジュールと準確定申告について

・支給時期は企業や年金の種類によって異なる
・例えば、毎月支給されるものや年4回支給されるものなどがある
・遺族年金を受け取る遺族が確定申告を行う場合がある
*生存者が受け取るべきだった年金が遺族に支給された場合が該当
・関連して、”未支給給付”というものがある。こちらは、遺族の一時所得として確定申告が必要になる。

おわりに

遺族年金に関する税金は所得税は非課税ですが、相続税はかかります。
遺族年金の受給方法や支給時期は会社によって異なるため、ケースバイケースで対応する必要があります。

原則的には勤務していた企業と契約している金融機関とのやり取りで課税区分などは判断されますが、企業年金を年金受け取りで受給する方針の方(または受給している方)は知っておいて頂くとよろしいかと思います。