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大麻使用罪で警察が誰でも刑務所へブチ込める日が来る。(タイムリミットは来年の国会)

9月30日の朝日新聞によると「来年の通常国会(1月から)で厚生労働省(マトリ)が大麻の使用罪を新たにつくることに決めた」らしい。    記事によると、専門家がすでに議論をしていて「ブチ込むより、社会復帰の支援をしたほうがいいのでは?」といトンチンカンな話になっている。
さて皆さんも知っているとおり、この国では大麻の使用は罰しないことになっていた。そもそもなぜ罰しないのだろうか?

自分の意思で吸ったのか分からない

大麻の使用罪がないのは、可能性が低いからではない。         可能性というのは、その行為を罰する価値があるかどうか、という話だと思ってもらえればいい。                        例えば、道端の10円玉をポケットに入れる行為は、占有離脱物横領罪(通称遺失物横領)に当たるが、こんなものをいちいち罰していてはキリがないし、罰する必要性も低いので罰しない。
「大麻は覚せい剤と違って体に悪くないから罰しないのだ。」という人がたまにいるが、これは間違っている。                  大麻の使用罪がないのは、「故意に(自分の意思で)吸ったのか、偶然吸ったのか見分けられない」からだ。


覚せい剤やMDMA、コカインなどと違って、大麻を体に入れる時、それ(煙)自体は形がない。                       覚せい剤なら注射で液体を、MDMAやコカインは見える状態のモノを身体に入れる。                              これは自分でやりたいと思わない限り、およそあり得ない。       知らないうちに身体に入ってました。なんてことはほぼあり得ないと考えていくことで、罰している。(まあ僕は留置で「誰かが酒に入れた。オレはやってない。」なんていう人をたくさん見てきましたけど・・・(笑)結局みんな有罪でした。)

 大麻は目に見えない煙や水蒸気を吸うので、例えば同じ車に乗っっていただけで身体に入っている可能性がある。知らないうちに・・・だ。    さらにこれは刑事がいっていたことだが、「北海道の方で麻の畑の周りをずっとウロチョロしていたら、周りの空気を吸っただけでクロ(陽性)になるんと違うか?」ということもあって、罰しない、というより罰せないのだ。

「コカインなんてやってません。誰かが入れただけです。」

先に日本の刑事裁判のことを少し紹介しておく。            日本の刑事裁判は99%を超える有罪率である。           (普通に考えたら分かるが、99%という数字は民主国家においてありえない。共産主義のソ連でも投票率が99%になることはなかったし、ロシアが占有する地方の住民投票だって99%が出たのは1か所だけ。あとは中国か北朝鮮と日本の刑事裁判だけだろう。)

これは日本の司法が機能せず、検察の保管装置にすぎないからだ。    薬物事犯であれば、尿検査がクロなら他に何の証拠もなくていい。    100%有罪だ。                          そうすると、例えば本当に「誰かが酒にコカインを入れた。」かもしれないケースであっても、被告人(犯人)の言い分なんて100%聞いてもらえない。

ただこれには一定の合理性がある。                  そもそもコカインって酒にキレイに解けるだろうか?(ボクはコカインなんて見たことも、触ったことも、歯茎に塗ったこともないので、分からないけど・・・)                             覚せい剤に関しては留置所で聞いたところ、口から摂取すると、つまり飲み物と一緒に飲むと腹を壊すらしい。                  私はシャブ中のジジイが覚醒罪をなめるシーンを目撃したことがあるが、ジジイはものすごく顔をしかめて「ああ、本物だ」と言った。       よく分からないけど、原料からしてとんでもない味がするんだろうと思う。

そう考えると「飲み物に入れられた。」ら分かるんじゃない?と素人の私は思うのだ。それをいちいちパイ(犯罪用語で「不起訴」)にしていたら、本当はやった奴まで逃げられてしまう。

大麻使用罪で警察や半グレ・ヤクザはやりたい放題

しかし大麻の使用はわけが違う。                   さっきも指摘したとおり、自分で知らないうちに身体に入ってくることは、平気であるのだ。                          例えば私にはジャンキーの友達がいたが、私も乗っている車で「ヤサイ」で「ブリっている」ことがしょっちゅうあった。             私は大麻の匂いがダメなのでやらないが、たぶん彼らと一緒にいれば私も「使用罪」でパクられるだろう。                   尿検をすればおそらく、クロだ。

まあ日本ではこれを「自己責任」と呼ぶので、こういったケースを煽っても仕方ないだろう。しかしこれは悪用し放題なのだ。

例えば私のように警察や国家を批判する人間は、権力側からしたら「ジャマ者」である。(もっともボクは影響力なんてないのでたいしたことないが)

私が喫煙のバーで酒を飲んでいたとしよう。              私はタバコを吸わない。                       しかし隣の席の人は吸っている。(実はこの人はケーサツの犬で、このタバコにはマリファナが入っている。)                  私は煙がたくさん飛んできて、嫌になったので金を払って出た。     するとすぐに「麻布警察です。少し荷物確認していいですか?」とお巡りさんに声掛けされる。                         応じると、「あなた前科ありますね。」と言われる。         「薬物でも捕まってますね?」と言われる。(私はMDMAの密輸というとんでもない事件で逮捕され、不起訴になっている。)           そして、尿検査をさせてくれと言われる。               尿検査が任意なんかじゃないことは、こっちの世界では常識だ。     そして身に覚えがないのに尿検査でマリファナがクロ。         否認したが裁判官は「尿検査が陽性という決定的な証拠があるのに、被疑者は執拗に否認した。反省してない。」として懲役2年を言い渡す。    こんなこと日本ではありえない、と信じた。

しかし公安出身の小説家が誇らしげに「公安は殺しだって何だって、必要があればやる。」と書いているのだから、何があるか分からない。      今後ヤクザの「順番逮捕」は「他人の口座を使った。」とかいうデッチ上げじゃなくて、こういう形の大麻使用罪になるかもしれない。       同じことをヤクザも半グレも「敵」に対して行うだろう。        恨みのある人や、対立する人間をクラブなんかに入れさせて、そこで大麻成分の液体を薄めた水蒸気を大量に焚く。                よくある演出に見せかけて。                     気付かないうちみんな「クロ」だ。                  そして通報を入れる。                       「○○組の△△が、××のクラブにいて、マリファナ吸ってます。」    この標的には、あなたがなるかもしれないし、私がなるかもしれない。   もしかすると私自身、恨んでいる奴はいっぱいいるから、仕掛けるかもしれない。                               こういうことが可能になってしまうのだ。

反対すればまだ間に合う

現段階ではこれは決定事項ではない。                 来年の1月から始まる国会で決まる。                 しかし、このままでは確実に「使用罪」が作られてしまう。

”若者の間で蔓延しているから”とか”社会復帰支援をきちんとやろう”というのは、そもそも的外れなのだ。                    これは法律論だ。                          どうやって「故意」と「知らないうちに」を見分けるのか?それとも「そういう人がいる所に近づいたから自業自得。」として罰するのか。     前者は不可能であるし、後者がおかしいのは誰でも分かる。      (国会議員のジジイや支援者のジジババは、そういうところに行かないから、もしかすると分かってくれないかもしれないけど)

そして先に挙げた陰謀の被害にあうのは間違いなく前科がある人間だ。 「前科」は「悪いことをする人間」という最強の証拠として使われるからだ。                                まだ間に合う。                           どうやって「故意」を見分けるのか、今まで使用罪がなかった理由をもう一度お偉いさんに考え直させて「使用罪」なんて茶番を封じる必要がある。 これはSNSでしかできないと思う。                  論点は「どうやって知らないうちに吸った人と、わざと吸った人を見分けるのか?」だ。

最後に私が去年刑事から聞いた話を紹介する。            「大麻の使用罪で一番困るのは、うちらやで。どうやって自分で吸った人間とそうじゃない人間を見分けるん?身に覚えがないって言われたら、うちらどうすればええんやろな(笑)。起訴になって後から色々言われても困るし、ワシ法学部出身やけど、使用罪はムリやと思うわ。てゆーか、やめて欲しい(笑)。」

おわり

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