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副業の税金対策:児童手当の現況確認で副業がバレる可能性

前回の記事では、公務員やサラリーマンが、副業の確定申告をする際に注意することについてお伝えしてきました。

ひとまず、こうしたお伝えした対策をしておけば、職場に副業がバレる可能性はかなり低くなります。

ここまでの対策は、ネット記事や書籍を見るとほとんど同じことが書かれています。

ですが、公務員の場合は、もう一段警戒して対策をする必要があります。

今回の記事では、公務員が知っておきたい税金対策についてお伝えしたいと思います。

公務員の副業は「児童手当」でバレる可能性がある

この記事を読んでいる方は、僕と同じ40歳前後で子どもを持っている方が多いと思います。

そのような方がもらっている手当に「児童手当」があります。

児童手当は、年間所得と扶養人数によって支給額が変わってきます。
そのため、毎年6月ごろ現況確認ということで、前年の所得が基準額を超えていないか確認する作業があります。

そこで提出が必要になるのが「所得証明書」です。

所得証明書には、給与所得以外の収入項目と金額も記載されてしまいます。

そうすると、給与以外に高額の収入があった場合、担当者が副業に気づく可能性があります。

つまり、この所得証明書から副業がバレないように対策しなければなりません。

確定申告で副業の所得を「雑所得」にする

個人事業で利益が出た場合、確定申告では「事業所得」か「雑所得」のどちらかで所得を申告することになります。

「事業所得」とは、その名のとおり個人事業者が商売をして利益が出た場合の所得となります。

「事業所得」で申告すると、損益通算や青色申告制度が使えるので、税制上お得になる場合があります。

一方で「雑所得」は、個人事業で利益が出た場合の所得に加えて、仮想通貨やFX、フリーマーケットアプリでの個人取引、原稿料、講演料、年金などが含まれます。

所得が多くなれば、税法上お得になる「事業所得」を選択したいところですが、ここで事業所得を選択すると、翌年の所得証明書に「事業所得」と出るため、完全にアウトです。

一方で、「雑所得」にしておけば、給与担当者に何の収入かを聞かれても、仮想通貨やFXで利益が出たと誤魔化すことができます。

念には念入れて、高額の所得を確定申告する場合には、実際に仮想通貨や投資用の口座で、少額でもいいので取引している事実を作っておけば、それ以上追求されることもないでしょう。

所得の金額をコントロールする

もう一つの対策としては、所得の金額を少なくしておくことです。

人間というのは、自分以外の人間が得をすると、粗を探したくなる生き物です。

ですから、たとえ雑所得であっても高額な所得があると、「なんか怪しい、絶対副業している」という目線で粗探しをされる可能性があります。

そうならないためにも、目立たない額で所得を計上しておいた方が無難とも言えます。

そのためには、収入をある程度のところで抑えたり、経費を多く使って所得の金額をコントロールしておくのも一つの方法です。

実際、僕は20万円ほど為替差益で利益が出たので、雑所得で確定申告してみましたが、児童手当の現況確認で給与担当者に雑所得の収入源について聞かれることはありませんでした。

児童手当の制度改正に注目

2024年の10月から児童手当の制度が改正されて、所得の上限が撤廃される見込みです。

そうなると、児童手当の現況確認では所得額を証明する理由がなくなるので、夫か妻のどちらが手当をもらうかという確認だけになる可能性もあります。

そうなった場合は、事業所得でも雑所得でも堂々と確定申告していい時代になるかもしれません。

そうなれば、副業を始める人がもっと増えるかもしれませんね。

まとめ

今回の記事では、公務員の場合は、児童手当の現況確認時に所得証明書で副業がバレる可能性があるということをお伝えしました。

所得証明書で副業に気づかれないためにも、「雑所得」で申告したり、「所得額をコントロール」するなどの対策をしておきましょう。

次回の記事では、公務員やサラリーマンに向いている副業についてお伝えしていこうと思います。

最後までご視聴いただきありがとうございました。

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