性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 1 金城克哉(LGBT+に関するQ&A) 2023年6月27日 08:20 先週金曜日(2023年6月23日)、いわゆる「LGBT法」が施行されました。全部で13条、附則が3条あります。全てを引用すると長くなるので、最初の1〜3条を引用します:法律第六十八号 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 2この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。(基本理念) 第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人 権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 (令和5年6月23日「官報」 号外第132号)『官報』はインターネットでどなたでも閲覧できます。下の「インターネット版官報」をクリックすると、上記の条文が読めます。11条以降は次のページにあります。 インターネット版官報 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで kanpou.npb.go.jp ダウンロード copy #法律 #LGBT理解増進法 #官報 1