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青色申告特別控除の3段階 - 10万円、55万円、65万円の違いを徹底解説

青色申告特別控除には、10万円控除、55万円控除、65万円控除の3種類があり、それぞれ適用を受けるための要件が異なります。

10万円控除
記帳方法: 簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められます。
財務諸表の提出: 損益計算書と貸借対照表の提出は不要です。
その他要件: 特別な要件はありません。

55万円控除
記帳方法: 正規の簿記(複式簿記)による記帳が必要です。
財務諸表の提出: 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出します。
電子申告等: 電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存の要件は不要です。

65万円控除
記帳方法: 正規の簿記(複式簿記)による記帳が必要です。
財務諸表の提出: 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出します。
電子申告等: 以下のいずれかが必要です。
電子申告(e-Tax)による申告
電子帳簿保存制度の適用
電子取引データの適切な保存(令和4年以降)


主な違いのまとめ
10万円控除: 簡易な記帳で良く、手間は少ないが控除額も小さい。
55万円控除: 複式簿記による記帳と財務諸表の提出が必要。電子申告等は不要。
65万円控除: 55万円控除の要件に加え、電子申告や電子帳簿保存などの電子対応が必要。

ポイント
複式簿記と財務諸表の提出: 控除額を55万円または65万円に増やすためには、複式簿記での記帳と損益計算書・貸借対照表の提出が必須です。
電子対応の有無: 65万円控除を受けるには、電子申告や電子帳簿保存制度の活用が求められます。これらを行わない場合は、最大で55万円の控除となります。
適用時期の注意: 法改正により要件が変更される場合があるため、最新の情報を確認することが重要です。

まとめ
最大限の控除を受けるためには、適切な記帳と書類の提出に加え、電子申告や電子帳簿保存制度の活用が重要です。自身の事業形態や負担可能な手間に応じて、最適な控除額を選択してください。