YouTubeで商品を買った・・・・顛末
YouTubeを見ていると、色々な宣伝動画が出てくるのを見たことがあると思う。
どれも、素晴らしい機能を持った商品に思えて、思わず買おうかなと思った人も多いのじゃないかと思う。
しかし、同時に実際そんないいものなのだろうか、そんないいものが、こんな値段で買えるのだろうか、騙されるのじゃないか、という気持ちにもなるのではなかろうか。
今回、私が実際に商品を購入してみたその顛末を書こうと思う。
さて、顛末を書くくらいだから、予想通りトラブル案件です。
買ったのは、ヘッドライト。
1000ルーメン、バッテリーの持ち時間8時間というもの。
他に、いくつかの機能がついているが、今回の問題には直接関係ないので、省略。
なぜ買ったか一応説明しておくと、ロードバイクを夜間乗るため。もちろん、バイクには、ヘッドライトとテイルライトはついているが、もう少し明るい環境で乗りたいと思ったからだ。
さて、注文したのになかなか届かない。
Amazonの配送に慣れている私としては、もともとあった、大丈夫なのだろうかという疑心が強くなってきた。
そこで、先方からの、注文受けました、何か問題あればご一報というメールに、メールした。
これに対して届いたメール
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えっ? 日本国内の会社じゃないの。
ちょっと、不安。でも、まあ、対応してくれているのだから、いいか。
私の返信
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それから、1週間ほど経って、商品が届いた。
なんと、発送元がBEIJIGとなっている。パッケージの箱には、MADE IN CHAINAと書いてあった。
私しは、製品はアメリカ製だと思ってた。
それを日本の会社が輸入、あるいは代理店になって販売していると思ってた。というか、そんな印象を与える動画だったということです。
まあ、それはいいとして、届いた商品を見ると、スペックが
350ルーメン(最大)、2.5時間バッテリとある。
8時間持つのは、60ルーメンの明るさで使った時。
1000ルーメン、8時間と話が違うだろう。
やられた。
どうしてくれよう・・・・・
腹立たしかった。
*%?◇○!# いろいろな思いがよぎった。
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怒りをそのままぶつけようかとも思ったが、ここは押さえ気味のクレームを送ってみた。
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これに対する返事がこれ。
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画像とか送れというのなら送るよ。
でも、そのまま使うなら、20%割引とはどういうこと。
宣伝の商品を送れと言っているのに。
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怪しいな。とにかく、写真に撮って送る。
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返事が来た
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やはり宣伝の商品はなかったのか。
ありもしない高性能で釣って、クレームをつけたら、割引するから、それで我慢しろというのか。
それが嫌なら、郵送料(運賃ね)負担して商品をアメリカまで送れか。アメリカまでの運賃いくらするんだ。
下手すりゃ、千円単位じゃない。
運賃とか手間を考えて、こちらが折れると思っているんだろうか。
舐められているような気がして、より一層腹がったってきた。しかし、ここは抑えて。
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そしたら、、木で鼻を括ったような返事
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ポロシーですと。
そちらが勝手に決めた方針であろうが。
こちらが従う謂れはない。
最初割引が20%だったのに、40%、そして60%になった。
さあ、これでどうだ。お得じゃない、という感じだ。
ポリシーであるとか言われ、面倒臭さとか、紛争を抱えることのストレスとかを考えると、これで転ぶ人は、いるだろうなと思った。
しかし、こちらは真人間を生きんとしている爺婆だ。
相手を間違えている。
ちなみに、メールの中のURLには、会社の返品条項が書いてあった。
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爺婆を舐めているようだから、遠慮はいるまい。
好きなことを書き送った。
法律論としては、最大射程かな。
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ほほう、現状認識したか。
しかし、まだだ。
アカウントに返金するって、口座に返金するという意味。
私は、クレジットカードで支払ったので、私の口座なんか知らないだろう。
適当なことを言って誤魔化していない?
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ちょっと、返信に時間がかかった。
逃げたか?
なんてちょと思っていたら。
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ちゃんと返信が来た。
一応こちらも、礼は尽くしておこう。
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以後連絡はない。
これで一件落着したかどうかは、カード会社の明細を見ないとわからない。
カード会社のHPを見ると返金処理は、当月またら次月とあった。来月まで、処理はされないかもしれない。
まあ、来月どうなるか見ものだわ。
という顛末です。
ちなみに、私は、もし言を左右にして、逃げまくられたら次のような方策を取るつもりでした。
1、カード会社に詐欺を理由として支払い停止処理を要請する。
もっとも、今回の代金は5000円ちょっとなので、いわゆる抗弁権の接続を持ってカード会社に、支払い停止をさせることはできない。
しかし、カード会社には取引会社が詐欺など違法行為をしていないことを調査する義務がある。
詐欺などの違法行為をしていたら、その会社との取引停止となる。
カード会社は、トラブルを嫌い、事実上相手方に返金処理をさせることがある。
これを狙う。
2、YouTubeに詐欺行為がなされていると通告する。
YouTubeがどのように対処するかわからないが、詐欺を働いているとの通告があれば、一応調べるものと思う。
そして、実際詐欺であるなら、広告掲載禁止処置をとると思う。そうしなければ、詐欺が行われていることを黙認することになり、場合によっては、YouTubeも責任を取らなければならないことになると思う。
カード会社との取引停止も、YouTube広告掲載禁止も相手にとってダメージは大きいだろう。
相手の行為は、虚偽ないしは誇大広告であるとは思う。
本来ならば、カード会社、YouTubeに通告して、新たな被害が発生しないようにすべきかもしれない。
しかし、対応を見ていると、めちゃくちゃというほどでもない気がする。
悩ましいところだ。
私の記事を読んでくださる方に情報提供という程度にとどめておくか、ということで、この記事を書く気になった次第です。
PS
なお今回の場合のように、1000ルーメンの明るさと言いながら、実際は350ルーメンの明るさしかない商品を売るのは、消費者契約法第4条1項1号の不実告知に該当し、取り消し対象になると考えられます。
詐欺の立証は難しいことがあるので、この消費者契約法の規定は重宝すると思う。
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