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『マイクロ法人』設立後の「法人口座」をスムーズに開設できるようにするには?

序章: 「マイクロ法人」設立直後の「会社名義の銀行口座」開設が難しくなっています

会社員をやめて独立し「マイクロ法人」を設立しようと考えている方、現在フリーランスまたは個人事業主として仕事をしていたが「法人化」しようと考えている方が近年増えています。

転職や起業など自分に合った自由な働き方を求める動き、コロナ禍から広まった在宅ワーク、会社設立がしやすくなったことなども相まって、法人の税制上の優遇制度が理解されはじめたことから、「マイクロ法人」を設立する人が増えているのです。

「マイクロ法人」の設立登記までは簡単にできますが、大変なのはそこからです。

最初につまずくのが、『会社名義の銀行口座』(法人口座)がなかなか銀行に承認されずに開設が出来ない、といった問題です。

いざ口座開設しようと銀行に申し込んだら審査が通らずに開設できない、ということを防ぎ、スムーズに開設するためには、銀行に行く前に「事前準備」が必要です。

『マイクロ法人』設立後にまっさきにするべき「法人口座」の開設

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「法人設立」おめでとうございます!

おそらく、「株式会社」または「合同会社」としての法人設立の登記手続きが完了したところでしょう。

あなたは株式会社の代表取締役、または合同会社の代表社員として会社運営の責任者になりました。

ただ、設立の登記が済んだだけではまだまだ法人としての取引の帳簿付けができません。

新規に取引を考えている相手側の法人も、法人口座がなければ取引を進めることを躊躇してしまいます。

あなたのお手元に「法人番号指定通知書」が届いたら、あなたの会社の「法人番号」(13桁)が決定し、会社が公に認められたところです。

さっそく法人として「会社名義の銀行口座」を開設しましょう。

国税庁の法人番号公表サイト

通知書に記載された番号を上記の国税庁の法人番号公表サイトで法人番号で検索すると、あなたの会社の情報が出てきます。

これで正式に「法人」として認知されたことになります。

この番号がないと、法人口座を開設することができませんので、通知書が届くのを待ち、届いたらすぐに法人口座開設の手続きに行きましょう。

『マイクロ法人』が「法人口座」開設する前に用意しておくべきもの 6つ

法人の「設立登記」の申請を出してから「法人番号指定通知書」が届くまでには、およそ10日から2週間程度要します。

その前後のあいだに用意すべき6つのことを以下に説明します。

「法人番号指定通知書」が届く前に「法人銀行口座」開設に必要なもので用意できるもの
1 会社印(会社実印・会社銀行印・会社角印の3点セット)
2 会社の運営実態がわかる資料
3 代表者の身分証明証

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