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稟議といえば契約書!?・・・面倒な契約書をサラッと理解しよう

3.稟議と契約

(1)稟議と契約の関係

稟議には、契約書の締結も同時に行うことが多いです。それはなぜでしょうか。

それは、稟議は取引の意思決定であり、取引を具体化するのが契約だからです。企業と企業の取引の場合、契約書を締結することで取引内容を明確化し、お互いに齟齬がないように様々な事項を定めておきます。そこで、稟議書には、稟議が認可された際に締結する契約書を添付しておくのです。

(2)契約とは

それでは、契約とは何でしょうか。

契約という言葉は日常でも使いますが、「当事者同士の合意により権利義務関係を生じさせること」を法的には言います。

例えば、ある調査をお願いする場合、当社は支払う義務が生じ、相手方は調査を行う義務が生じます。言い換えると、当社は相手方に調査の実施を求める権利が生じ、相手方は当社に報酬を請求する権利が生じることになります。

ただの口約束と違うのは、これらの権利の行使や義務の履行が果たされない場合、裁判に訴えれば権利の行使または義務の履行が認められることです。つまり法的な保護を受けられることにあります。調査をしたのに報酬を支払ってくれないのであれば、契約書をもって裁判に訴えることで強制的に支払いがなされることになるのです。

契約は、口頭でも成立するとされていますが、ビジネスでは契約書の締結をもってなされます。お互いの合意が記されていれば、契約書のタイトルはどんなものであってもかまいません。

例えば、「〇〇契約書」、「〇〇覚書」「〇〇協定書」「〇〇に関する取り決め」など契約書のタイトルは様々です。また、発注書と請書の組み合わせや約款に従った申込みなどもお互いの合意になりますので、これらの方法でも契約の締結となります。最近では、紙の契約書ではなく、電子システムを用いた電子契約によって契約が締結されることもあります。

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