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ルールを守り、活動する。

新型コロナウイルス感染症が話題になり、色々な団体の方たちによって、ノーマスクによる運動が行われています。

ですが、活動をするにあたり、法律が紐づけられることを把握しているのでしょうか?一部の団体はそれを無視し、活動を続けていますが、実はこんな法律があります。下記↓リンクをご参照ください。

商店街や大衆の通りが多い場所では、道路交通法第77条が適用となり、最寄りの警察署及び商店街で業務妨害や一般の通行の妨げの恐れがある活動であれば、県警察及び商店街組合への道路使用許可を求めないと活動が出来ないこととなっています。つまり無視して活動を続けると、法律に抵触することとなるのです。

国民主権党という政治団体は、クラスターデモと題し、全国行脚を行っておりますが、すべての県において道路使用許可をえておらず、一般の通行を邪魔したり、商店街の業務を妨害するような行為を続けているため、都度近隣の方より通報され、県警察との押し問答を繰り返しています。

鹿児島県では献血ルームの前で活動を行い、近隣の商店街の業務を妨害し、早じまいさせてしまうという行為を行っています。

クラスタ―デモの開催模様の配信も同時にしています。

そのたびに道路交通法や使用許可の件を指摘されますが、政治活動に許可はいらないという主張を繰り返しています。はたして本当でしょうか??

道路交通法に関するあらゆるサイトを検索した結果、政治活動でマイクなどの音響機器を使用し演説を行う際は、明らかに一般の通行や通常業務を妨げるものと判断し、使用許可を得ることが妥当であるという見解が多くみられました。(引用が不可なため参議院のHPにその旨が書いてあったことをお伝えしておきたいと思います。)

↑明日、明後日と新潟及び群馬においてツアーが続行されます。

みなさんのお声を県警察や県庁、近隣の商店街で商売をされている方々に御伝えすることにより、もしかすると、活動を行うことなく、立ち去っていただけることになるかもしれません。

ノーマスクでのバイオテロ行為を防ぐためにも、明日、明後日は県警察、県庁、商店街の組合、駅での開催も予想されますのでJRにも通報をよろしくお願いいたします。




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