会社にばれない、税金のない副業? 1/3
ちょっと趣向を変えて、副業と税金という副業をしている人には気になる記事を書いてみたいと思います。
2018年か2019年は副業元年と呼ばれるほど副業をスタートした人々が多いと思います。働き方改革や、みずほ銀行などの固いと呼ばれる業種も副業を解禁することで、副業をすることがある種当たり前になったのではないでしょうか?
ところが会社にばれることや税金が発生することを恐れて、まだ副業に手を出せないでいる方が多数いらっしゃると思います。筆者の管理者側としての部下が実施する副業に対する考えと自身の税金に対する対応を簡単に明らかにしていきたいと思います。
第1回目は、会社で禁止されている場合にどのように副業をすればよいのか?ということを記していきます。
1. 会社にばれない副業
会社員として最も気になるのは副業を禁止している会社において、副業をしている場合、どうすればよいの?ということだと思います。
法律観点
まず、法務要件をみてみましょう。
実は憲法では「職業選択の自由」(第22条第1項)が認められているので、副業を禁止することはできません。
---何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する--- という内容ですね。
しかしながら前述したような、働き方改革の先陣を切っている以外の多くの会社では、就業規則で「副業禁止」を謳っていることがあります。では法令(憲法)と就業規則ではどちらが上なのか?
もちろん、憲法のほうが上になります
つまり、就業規則でいくら副業禁止を盛り込んでいたとしても、法令でこれを認めていない以上、従業員が副業をしていたとしても認めざるを得ないのです。
ところが、これは経営者の側からすると面倒だなと感じることがあります。深夜まで副業をして、結果本業はだらだらという状態で仕事をされてはたまったものではありません。
通常時と同じ解雇要件で解雇される可能性がある
これを考えると、
1) 遅刻や欠勤(有給範囲の範囲内ならOK)が増えてしまった
2) 競合とみなされる副業をしてしまい会社に損害を与えた
3) 会社の機密を漏らすような副業をしていた
4) 公序良俗に反する仕事(キャバクラやホスト)をしていた
のように、通常副業をしていなくても解雇される要件を副業をすることで、当然解雇される恐れがあります。
実際、副業を正しているからで解雇はされませんし、むしろ労働審判にもっていって損害賠償請求ができる!くらい考えてもよいでしょう。日本の場合は、労働者の権利がほかの諸外国と比べてかなり手厚くなっているので、よっぽどのことをしない限りは懲戒解雇ということはあり得ません。
副業を続けていく覚悟
・今の会社で上に行くつもりはなく、副業で稼ぐ
・今の会社でダメになるのであれば、他社に転職する
という覚悟をもって副業をしていくのであれば全く問題ありませんね。
これからの世の中、正直に言えば辞められて困るのは会社側です。私も半分経営者の側にいますので本音を言うと、よっぽど足を引っ張る人でなければ辞められてしまうと会社が立ち行きません。
特に、今は働き方改革が叫ばれて久しい世の中であり、労基署も残業(36協定)には厳しくなっています。実際に、ちょっと従業員が労基署に駆け込んだだけで、その事業所が査察に入られたという事案もあります。弊社では大きな問題ではなく、どちらかというと従業員の問題だったので、大ごとにはならずに済みましたが、いずれにしても
経営者は従業員に辞められること、労基署に駆け込まれることを恐れている
といってよいでしょう。
結論から言えば、副業は就業規則で禁止されていようが、何だろうが、続けていて問題ない。
ただし、本業がおろそかにならないよう、また本業や所属している会社を毀損しないように気を付ける必要がある
ということになります。
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