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【精神科研修】臨床研修制度

 どの科でも、シッカリとした研修を受けることで、一人前の医師になります。
 日本も、国が「診療に従事しようとする医師が、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、研修を受けること」と定め、制度を作って研修を受けられるようにしています。

医師法(昭和23年法律第201号)
施行日: 令和2年4月1日(平成30年法律第79号による改正)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80001000&dataType=0&pageNo=1

医師法施行規則及び医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
平成15年6月12日(一部改正 令和2年12月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081052_00008.html


医師臨床研修指導ガイドライン(2020年度版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/ishirinsyokensyu_guideline_2020.pdf

医師臨床試験制度の変遷(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/hensen/

 研修医には2種類あります。
・(初期)研修医
 医学部を卒業し、医師免許を取得した医師が、プライマリ・ケア(病気の初期
診療)の基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身に付けるために、2年間の
医師法に基づく臨床研修を受けている医師

・専攻医
 初期臨床研修を修了した医師が、平成30年4月に導入された「新専門医制度」に
基づき、内科や外科など19領域の「基本領域」の専攻医となり、原則3~5年程度の
研修プログラムを修了した上で、試験に合格することで専門医として認定される。
新制度では、この専門医研修プログラムに登録、実践中の医師を「専攻医」と呼ぶ。

 臨床研修をうけられる医療機関は2種類あります。
・基幹型臨床研修病院
 臨床研修病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するもの。

・協力型臨床研修病院
 臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型臨床研修病院でないもの。

 2004年、現在の臨床研修制度が発足して以来、私の職場(成増厚生病院)は基幹型臨床研修病院として、精神科専攻医を受け入れてきました。
 専攻医の研修として、依存症臨床は必須であるが、当院のアルコールセンターのような依存症の治療プログラムを持っている研修病院は少ないのが現状です。そのため、「依存症の臨床研修が充実している」ことが、当院で研修を希望した理由の1つとなっています。
 依存症臨床を目指す方の参考となれば幸いです。

成増厚生病院
https://narimasukosei-hospital.jp/

東京アルコール医療総合センター
https://narimasukosei-hospital.jp/alcohol/