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申請手続き・対行政関連

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#旅館業法

宿泊税の概要と申告・納付の実務

「宿泊税」既に旅館業経営をされている方には馴染み深いものですが、これから始める方々にとってはなかなか触れたことが無いものだと思います。 理由は後段にて説明しますが、いまや都内で旅館業をとった事業者は、ほぼ漏れなく特別徴収義務者として宿泊税を徴収義務を免れない昨今のマーケット環境です。 サボって出さないでいると税務署に怒られたり、特例適用を長期的に申請できなくなったりするため、旅館業取ったらサッサと済ませとく案件としてご認識いただくのが良いかと思います。 今回は私の方で事

新宿区で旅館業営業許可申請する際に仕掛けられている罠について

簡潔に示します。 まず、新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱というものが存在します。この指導要綱は、法律や条例と異なって議会で承認されて施行されているものではないため、従う法的な義務はありません。 新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱 https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000302518.pdf 次に新宿区の旅館業申請手続きを案内するページを見てみます。 このページの必要書類に「新宿区興行

旅館業営業許可取得時の行政ハラスメントについて

先日新宿区で旅館業の営業許可を申請してきました。既に当該申請は受理され、無事営業許可も取得した後にこのポストを書いているのですが、書いている主旨としては、「行政ハラスメントに気をつけろ」です。 行政ハラスメントとは何か旅館業申請時、申請から許可取得までの間、担当する区の行政官と対面、または電話やメール等で1-2ヶ月程度やりとりしながら手続きを進めていきます。行政ハラスメントとは、行政官が申請手続きの過程で行う指導により事業者が被る嫌がらせのことです。なぜ嫌がらせということが