雇用調整助成金の申請には「休業協定書」が必要です。
事業者が雇用調整助成金の申請を行う場合。
■「休業協定書」の提出が必要になります。
1. 休業の時期
2. 休業及び短時間休業の対象者(概要)
3. 休業時間(短時間休業)
4. 休業手当の支払い基準
これは労使間での合意が必要なもので、事業者側で勝手に提出することはできません。
■労使協定をさかのぼっての変更が可能
すでに6割で支給していても、助成金の申請が済んでいない分については、労使協定をさかのぼっての変更が可能です。
労使協定の支給割合を10割で結び直して、差額の賃金は別途支払ってください。そうすれば、最大限助成金を受給できます。
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