令和5年予備試験論文再現 商法

第1 設問1
1(1) 乙社は、本件決議の取消訴訟(831条1項)において、乙社の議案の要領通知請求権(305条1項)が認められなかった点につき、「株主総会の招集手続が法令に違反し」ている(831条1項1号)と主張することが考えられる。これは認められるか
(2) 乙社は会社法上の公開会社であるので「取締役会設置会社」である。そして乙社は令和4年6月頃から引き続き甲社の株式を1000株有している。よって、「300個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主」である。そして「株主」である乙社は、株主総会の日(令和5年6月29日)の八週間前(令和5年4月10日)までに、Fを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載することを請求している。よって「株主総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求した」といえる。にもかかわらず、Aは、乙社の議案を無視し乙社が提案した議案の要領を本件通知に記載しなかった。
(3) よって、Aには305条違反が認められるので、「株主総会の招集手続きが法令に違反し」たといえ、乙社の本件主張は認められる。
2 乙社は、本件総会においてDの代わりに出席したEに議決権が認められなかったのは、法310条1項に違反し、「決議の方法が法令に違反し」た(831条1項1号)と主張することが考えられる。これは認められるか。
(1) 310条1項は代理人による議決権行使を認めており、その代理人の範囲を制限していないところ、甲社の定款には株主総会における議決権行使の代理人の資格を甲社の株主に限る旨の定款の定めがある。そこで、本件定款は法310条に違反し無効ではないか。
 会社にとって好ましくない者による議決権行使を防止し、株主総会を円滑に進行させる等の合理的な理由により、議決権行使を株主に限ることは合理的裁量として許されると解する。
(2) そうすると、株主でないEに議決権を行使させなくても、定款違反とはならず許されるとも思える。
(3) しかし、上記の通り議決権行使の制限が認められるのは、会社にとって好ましくないものの議決権行使を防止する等の合理的理由がある場合のみである。そうすると、株主以外の者に議決権行使を認めても、上記の弊害が発生しない場合には、会社は株主の議決権尊重の観点から、代理人の議決権行使を認めるべきである。
(4) 本件では、Eは乙社の唯一の従業員でありDの子である。そうすると、EがDの意思に反して、議決権を行使したり、株主総会をかく乱したりする恐れはないといえる。また、上記事実をAは知っていた。そうであれば、Eに議決権行使を認めるべきであったのにもかかわらずEの議決権行使を拒絶し、本件総会への出席を認めていない。
(5) よって、Eの議決権行使の拒絶は法310条違反であり、「決議の方法が法令に違反し」ているといえる。
(6) 以上から、本件における乙社の主張は認められる。
3 なお、上記2つの違法事由は、いずれも1000株もの議決権を有する株主に対する違反であり、「違反する事実が重大でなく」(831条2項)とは言えないので、請求を棄却できない。
第2 設問2
1(1) Dは、本件発行の無効の訴え(828条1項2号)において、本件株式が丙社にとって特に有利な発行価額による発行であるのに、株主総会の特別決議なしで行われている点が違法であると主張することが考えられる。これは認められるか。株式発行無効事由が法定されていないことから問題となる。
(2) ひとたび株式が発行されると、それに基づく多数の法律関係が発生することになるので、軽微な違法で無効となると法的安定性を害することになる。そこで、重大な法令定款違反がある場合にのみ無効と解する。
(3) 甲社は公開会社であり、取締役会設置会社である。そして取締役会設置会社において、取締役会に募集株式の発行権限を与えている趣旨は、取締役会設置会社においては、既存株主の持ち株比率維持よりも、資金調達の便宜を優先する趣旨であると解する。そうであれば、公開会社である甲社においては、株主総会特別決議違反は重大な違法とは言えない。
(4) よって、乙社の主張は認められない
2(1) つぎに乙社は、本件発行について株主に対する通知公告を行っていない点につき、新株発行無効事由であると主張することが考えられる。これは認められるか。
(2) 通知公告が求められる趣旨は、株主が株式発行の差止請求訴訟を提起するための情報提供という点にある。そうであれば、通知広告違反以外に差止事由となる法令違反がない場合でない限り、通知広告違反は重大な法令違反にあたると解する。
(3) 本件では、著しく不公正な金額で募集株式が発行されており、株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合」(210条2号)といえる。
(4) よって、通知広告違反以外に差止自由となり得る法令違反があるといえるので、本件通知公告違反は重大な瑕疵にあたるといえる。
(5) 以上から、Dの本件主張は認められる。
                               以上

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