令和5年予備試験論文再現 行政法

第1 設問1小問1
1 Cは、本件取消訴訟において、本件処分により自身が既存の業者として一般廃棄物の収集運搬をする利益が侵害されているとして、「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法第9条1項)にあたると主張することが考えられる。これは認められるか。
2 処分の取消訴訟は、自己の侵害された権利・利益を回復する主観訴訟であるから、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分によって自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れのある者をいうと解する。また、処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を、一般公益の中に吸収解消させずに、それが帰属する個々人の個別的利益として保護する趣旨である場合、当該利益も法律上保護された利益となると解する。また、Cは処分の名宛人以外の者であるので、9条2項も考慮する。
3 本件における処分の根拠法規は、法7条1項である。そして、既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適正な収集運搬がされていることを踏まえて法第6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定されている場合には、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法7条第5項第2号の要件を充足しないものとして不許可とすることが適法と解されているのは、既存の一般廃棄物収集運搬業者の経済的地位を安定させ、適正な収集運搬行政を確保するためであると解される。そうであれば、法第6条2項4号に一般廃棄物の適正な処理及びこれを実地する者に関する基本的事項の中で、業者として記載されている者の利益を、法は一般公益の中に吸収解消させず、個々人の個別的利益として保護する趣旨であると解する。  
4 そして旧計画において、Cに、一般廃棄物収集運搬業者の許可を与えてこれを行わせると記載されているので、Cは、「法律上の利益を有する者」といえる。
5 以上から、本件においてCに原告適格が認められる。
第2 設問1小問2
1 Cは本件許可の失効後の更新(法第7条第2項)は、申請に基づく新たな処分ではなく、従前の処分の更新にあたるので、なお訴えの利益は失われないと主張することが考えられる(行政事件訴訟法9条1項カッコ書き)。 
2 すなわち、第7条1項の許可は、期間ごとに更新を受けないとその期間の経過によってその効力を失うが、前項の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可はその有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するとなっている(法第7条第3項)。そうすると期間満了後の更新は、新たな申請に基づく別個の処分ではなく、従前の処分の存在を前提とした更新にあたり、従前の処分が有効に存在することを前提としているといえる。
3 よって、Cは、本件処分の効力が失効してもなお、本件処分を取り消す訴えの利益があると主張するべきである。
第3 設問(2)
1 法第7条1項に基づくA市長の許可に裁量は認められるか。法第7条第5項は、市町村長は第1項の許可の申請が同行各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならないと規定しているが、いずれにも適合していれば必ず許可をしなければならないのか、許可しないという裁量が認められるのかが問題となる。
2 一般廃棄物運搬事業は、本来であればだれでもできる事業であると考えられるが、法は、適正な運搬行政の実現の観点から、原則的に禁止をし、許可を受けた者だけに行わせていると解される。そうすると、本件許可は、警察許可であり、7条5項各号のいずれにも該当するときは、市町は必ず許可をしなければならないと解する。よって、本件許可処分にA市長の裁量は認められないと解する。
3 Cは、法第7条第5項第2号の要件に対する違法事由として、Cは先述の通り旧計画に一般廃棄物収集運搬業者として記載されており(法6条2項4号)、既存の業者として保護されるのであり、Dの申請は棄却されるべきであると主張することが考えられる。
4 また、Cは、法第7条第5項第3号の要件に対する違法事由として、Dは、単独の社屋等を持たず、Bと業務提携をしており、実質的に見て同一の団体であるといえる。そこで、Dは、独自の経理的基盤を有していない(施行規則第2条の2第2号ロ)と主張することが考えられる。
                               以上

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