令和5年予備試験論文再現 刑事訴訟法

第1 設問1
1 裁判官が甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実に加えて、本件暴行の事実で勾留することは、本件暴行の事実での逮捕がなされていないことから、逮捕前置主義(207条1項)に違反しないか。そもそも明文規定がないことから問題となる。
2 法が、比較的身柄拘束期間の長い勾留の前に、身柄拘束期間の短い逮捕を置いた趣旨は、捜査の初期段階では、身柄拘束の必要性が流動的であることから、短期間の身柄拘束中に、より長期間の身柄拘束が必要かどうかを判断することにより、被疑者の人権侵害を必要最小限度にする趣旨であると解される。また、207条1項は「前三条の規定による拘留の請求を受けた裁判官は」と規定し、勾留の前に逮捕が前置されることを当然の前提としていると解される。よって、勾留請求の前提として、逮捕が前置されていなければならないのが原則であると解する。
3 本件では、甲は本件暴行の事実では逮捕されていないので、甲を本件暴行の事実により勾留することはできないとも思える。
4 しかし、逮捕手続きが先行しており、適法に勾留請求できる他の犯罪と同時に勾留請求をする場合には、上記のような不利益は生じず、むしろ逮捕手続きから始めるより、被疑者の身柄拘束期間が短くて済む。よってこの場合には、逮捕手続きが先行していなくても、勾留請求ができると解する。
5 本件では、逮捕手続きが先行している本件住居侵入及び強盗致傷の事実と同時に逮捕手続きの先行していない本件暴行の事実を勾留請求している。
6 よって被疑者に不当な人権侵害は生じていないので本件暴行の事実で甲を勾留請求することは許される。
第2 設問2
1 裁判官が、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲を勾留請求するのは、再勾留の禁止の原則に違反しないか。明文規定がないことから問題となる。
2 法が逮捕及び勾留に厳格な期間制限を設けた(203条、204条、205条)趣旨は、身柄拘束による被疑者の人権侵害を必要最小限にする趣旨である。そうであれば、この時間制限を無にするような再勾留は、原則として認められない。
3 しかし、法は再逮捕についてはこれを予定した規定を置いており(199条3項)、合理的理由による再逮捕は認められると解する。そうであれば、捜査の実効性確保の観点から再勾留についても認められるべきである。具体的には、不当な身柄拘束の蒸し返しとは言えない場合で、再勾留の合理的必要性がある場合には、再勾留が認められると解する。ただ、勾留は逮捕より身柄拘束期間が長いので、再勾留の必要性は再逮捕より厳格に解するべきである。
4 本件では、甲は逮捕勾留中一貫して黙秘しており、捜査の結果、実行犯の氏名及び住所や前記腕時計が甲に渡った状況等が判明しなかったため、甲を公判請求するのは困難であると考え、甲を釈放している。しかしその後乙が別事件で逮捕され、本件住居侵入・強盗致傷について甲と共謀の上、乙が実行し、甲が監禁して犯行に及んだことを供述している。またPは、乙の携帯電話機を解析し、本件事件の甲との共謀を裏付けるメッセージのやり取りが記録されていることがわかっている。そのためPは甲に対する嫌疑が高まったと考えて、本件事件で甲を再逮捕し、Qに送致した。そうであれば当初の捜査では発見することができなかった、新たな証言や証拠が後に収集されており、再逮捕・再勾留の必要性はあると言える。また新たな証拠に基づくものである以上、不当な勾留の蒸し返しとは言えない。
5 以上から裁判官は、甲を再勾留することができる。
                               以上

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