R5予備論文 民事訴訟法(A評価)

第1 設問1

1 Yは、Xの①訴訟の控訴審における訴えの交換的変更(民事訴訟法(以下法名省略)143条1項)により再訴禁止効(262条2項) が生じ、これにより②訴訟が却下される主張している。

(1) まず、上記訴えの交換的変更は有効か。その法的性質が問題となる。

ア 訴えの交換的変更がされると、旧請求の訴訟係属が失われ、被告の旧請求について棄却判決を得る利益を害する。そこで、訴えの交換的変更は、訴えの追加的変更(143条1項)と旧請求の取下げ(261条1項)の複合行為であると解する。

イ 訴えの追加的変更の有効性

143条1項が請求の基礎の同一性を要求する趣旨は、防御目標の突然の変更により被告が不利益を受けるのを防ぐ点にある。そこで、「請求の基礎に変更がない」とは、①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通しており、②旧請求に係る裁判資料が継続利用可能な場合をいう。

①訴訟の旧請求は甲土地所有権に基づく乙建物収去甲土地明渡請求、新請求は甲土地についてのYの賃借権不存在確認請求である。旧請求は結局Yが甲土地に何らの占有権原も有しないことを主張する請求であるから、新旧両請求の利益関係は社会生活上共通する(①)。また、旧請求においては甲土地占有権原としての甲土地賃借権をYが有するかも争点になったと考えられるから、旧請求に係る裁判資料が継続利用可能である(②)。

したがって、上記訴えの交換的変更のうち訴えの追加的変更の部分は有効である。

ウ 訴えの取下げの有効性

  Yは旧請求において、「本案」についての「口頭弁論」をしているから、旧請求の取下げをするにはYの「同意」(261条2項本文)が必要である。上記訴えの交換的変更がされた後、新請求について判決がされ、これが確定しており、Yが異議を述べたとの事情はない。そのため、Yは少なくとも黙示に「同意」をしたと考えられる。したがって、上記訴えの交換的変更のうち訴えの取下げの部分も有効である。

エ したがって、上記訴えの交換的変更は有効である。

(2) 次に、上述の通り、上記訴えの交換的変更には旧請求の取下げが含まれるところ、これは控訴審でなされているから、「本案について終局判決があった後」といえる。そのため、②訴訟が「同一の訴え」にあたれば、これが却下される(262条2項)。

ア 再訴禁止効の趣旨は、再訴濫用を防止する点にある。そこで、①当事者及び訴訟物の同一性と②訴えの利益の同一性が認められる場合は原則「同一の訴え」に当たる。もっとも、上記趣旨に照らし、再訴が濫用的といえない特段の事情がある場合には「同一の訴え」に当たらないと解する。

イ ①訴訟の旧訴と②訴訟はいずれも当事者がXとYで、訴訟物も甲土地所有権に基づく乙建物収去甲土地明渡請求権と同一である(①)。また、いずれも、Yに乙建物を収去させて甲土地の返還を受けることを目的とする訴えであり、訴えの利益も同一である(②)。そのため、訴訟②は「同一の訴え」に当たるのが原則である。もっとも、上記訴えの交換的変更は、増改築により乙建物がAら3名の所有物となったとのYの主張を受け、Xが旧訴の勝訴の見込みはないと考えたために行われた。確かに、真実は、増改築部分を含め乙建物の所有権はYにあった。しかし、事実上、増改築部分は構造的にも機能的にも建物としての独立性を欠き、それぞれ乙建物と不可分の状態にあった。そのため、乙建物所有権の所在の判断は困難で、Xが上記の誤認をすることもやむを得なかった。そして、Yが乙建物は自らの所有であると主張したからこそXは②訴訟を提起するに至ったのであり、Xに濫用的意図はない。そのため、上記特段の事情がある。

ウ したがって、②訴訟は「同一の訴え」に当たらず、再訴禁止効は生じない。

2 よって、②訴訟は却下されず、Yの主張は認められない。

第2 設問2

1 まず、Xは①訴訟の和解の詐欺取消し(民法96条1項類推適用)を主張する。係る主張は和解調書の既判力(114条1項)により遮断されないか。「効力」(267条)の意義が問題となる。

(1) 和解による紛争解決の実効性確保の必要性及び「確定判決と同一の効力」との文言から、「効力」には既判力が含まれると解する。もっとも、和解は当事者の意思に基づき訴訟を終了させる訴訟行為であるから、その意思に瑕疵がないことを前提とすべきである。そこで、当事者の意思に瑕疵がある場合には、既判力は生じないと解する。

(2) 和解交渉の際、Yは、実際にはDに対して乙建物を賃貸する意思であったのに、今後は自ら乙建物を利用するとの虚偽の説明をXに行った。そして、Xはかかる説明を信じて和解に応じたから、Yの上記詐欺によりXの意思に瑕疵があったといえる。

(3) したがって、①訴訟の和解には「効力」としての既判力が生じず、その詐欺取消しの主張は遮断されない。

2 次に、いかなる手続により上記和解の取消しを主張できるか。

(1) 期日指定の申立て(93条1項)によれば、従前の裁判資料を利用することができ、訴訟経済に資する。一方、和解無効確認の訴えという新訴の提起によれば、審級の利益を確保できる。そこで、当事者の利益確保の観点から、期日指定の申立て及び上記の新訴提起のいずれの手段も利用できると解する。

(2) したがって、Xは、a①訴訟の期日指定の申立て及びb和解無効確認の訴えという新訴の提起のいずれの手段でも上記和解の取消しを主張できる。そして、aによった場合、和解の取消しが認められると、Xは、そのまま①訴訟の控訴審において乙建物収去甲土地明渡の請求を行うことになる。bによった場合、和解の取消しが認められると、一旦終了した①訴訟が復活し、①訴訟の控訴審において上記の請求を行うことになる。

以上

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