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宅建士 35条37条書面 イメージはイメージできなかった

今回は、実際に私が宅建士の勉強をしていた時に全くイメージが出来なかった35条書面と37条書面について話そうと思います。


35・37条書面

宅地建物取引業法に関する事で、物件の取引をする時に必要になる書類です。宅地建物業法第35条・37条で定められている書類なのでそのように良く呼ばれています。これが全く理解できませんでした。

35条書面:契約に関わる重要な内容を逃さないよう書面にして説明する。いわゆる重要事項説明。
37条書面:不動産取引の必要事項を書面にして渡す事にしようという決まり。口頭でも契約は成立(民法)しますが不動産の取引は書面にして渡す必要があります。

説明

実際の業務ではこのような呼び方はしません。一般的には
35条書面:重要事項説明書
37条書面:売買や賃貸の契約書
になるところがほとんどだと思います。
※37条書面は契約で定められた内容を書面にして交付する事が求められています。その為、契約書に必要事項を記載し「37条に適した内容にして交付する」ようにしています。

実際の業務は
①取引物件が決まる
②物件調査をする(市役所や法務局で必要な情報を取得してくる)
③調査した内容を重要事項説明書に落とし込こみ説明する
④契約を取り交わす。
⑤引き渡しの段取りに入る
⑥引き渡し
となります。

③が35条で必要になる部分で、④が37条で必要になる部分です。
因みに、契約内容の重要事項を説明する事になるので、書類の内容はほぼ同じ事が書いてあります。

言葉だけだとイメージできませんが、実際に業務に関わるとそういう事か!となる内容でした。

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