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宅地建物取引士と免許免は別物

宅地建物取引士が出来たのは「高額で複雑な商品を扱うなら、専門的な知識を持った人が関わるべき」という考えがあったからです。

宅建業法を勉強していると「免許」と「宅建士」が同じものだと勘違いしている方が多くいます。

「免許」は、不動産会社を開業してもいいよーという営業許可書みたいなもので「宅建士の資格」とは別なものです。
不動産会社の事務所に5人に1人「宅建士の資格」を持った人がいないといけませんよという決まりがありますが、個人に付与される資格が宅建士です。

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