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いきなり短くなったタイムリミット。2021年12月31日。・・・😱

まさかは突然やってくる。いつものことだけど。

それは、2021年10月7日のお昼休みのこと。私は税理士との打ち合わせを前にいつものようにGoogleでニュースをチェックしていました。そこで偶然目に止まったのが次の記事。Impress Watchの記事。

#改めて確認すると8月31日に発表された記事だったのね

主な改正は次のとおり。

1.紙で受け取った請求書や領収証などを電子保存する場合の要件緩和

2.電子データで請求書や領収証を受け取った場合、紙に印刷して保存することが認められなくなる

私自身、電子帳簿保存法が2022日1月1日より改正されることは知っていましたが、知ったつもりになっていたというほうが正確でしょう。私が認識していたのは1.だけだったのです。会社にはメールや専用のクラウドシステムを通して、請求書や領収証が電子データで色々と届いているので・・・。

思いっきり、法に抵触しますがな!

もう、突然宿題が降ってきた感じ。税理士と打ち合わせする前に情報が飛んできて良かったぁと思いつつ、事前に国税庁のホームページで情報収集。既に色々と情報がアップされていました。ワオ。

早速税理士と打ち合わせを始めます。税理士にこの法改正の点を伝えると、税理士も2.については完全にノーマークだったようでした。(エッ?

残された時間は2ヶ月半あまり。早速対応策を検討します。

正直なところ、改正電子帳簿保存法だけの対応であれば、受け取った電子データについて、社内でデータの取扱についてルールを定め、適切なファイル名で保存し、Excelシートなどで記録を取るなどすれば費用をかけずに対応することが可能です。ひとまずの対応はそれで良いかもしれませんが、やがて対応が難しくなってくるのではないかとピンときました。

それは2023年10月にインボイス制度がスタートするためです。

#ここにも罠があるよぅ

個々の状況で事の重大度が大きく異なるので、詳しくは税理士の先生とお話していただきたいのですが、特に本則の消費税課税事業者はインボイスの取扱いを丁寧に行う必要があります。この取扱いを迅速かつ適切安価に行いたいと思えば、ヒト・モノ・カネ・コトの情報集約の在り方を根本的に見直さないといけません。

#たくさんの資金と人材があれば心配ないかもしれない

#税務だけのお話ではありません

つまり、インボイス制度のことを頭に入れつつ、改正電子帳簿保存法対応しようと思えば、今年中にヒト・モノ・カネ・コトの情報集約の在り方を見直さないといけないということなのです。

私の懸念していることを税理士に伝えると、やはり・・・なお返事。対応策を早急にとりまとめて実行するしかありません。

タイムリミットが2023年9月30日から2021年12月31日に

今までインボイス制度への対応を進めてきていたから感じるのかも知れませんが、タイムリミットがいきなり2年近く前倒しとなるのはかなりの衝撃でした。

でも何とかしなければなりません。限られたリソースで安定的な事業運営を目指すためにも頑張りどころです。早速、どの業務にどの対応策がベターなのか検討が始まりました

検討を始めて10日ほどですが、見えてきたことがあります。

やはりヒト・モノ・カネ・コトの情報はできるだけ一元的に管理しておいた方が良いということ。そして、経理処理のやり方によってはクラウド会計がなじまないため、自前で電子帳簿保存と経理処理を紐付けるシステムを構えななければならないケースが出てきそうだということです。

自社の場合は、クラウド会計システムで提供されているソリューションを使うことがなじまないため、独自でシステムを構築することで、改正電子帳簿保存法対応、インボイス制度対応に加えて業務の効率化、見える化を目指します。

#そしてせっせとプログラムを作り始めると

経営者が自ら陣頭指揮に立ち、業務全般を見渡しながらシステム構築を断行しないと、法対応はもちろん、業務改善もスムーズに行えないでしょう。下手すると改悪となって業務に支障をきたす恐れもあります。

皆様の事業所は大丈夫でしょうか?

ひとまずの法対応ではなく、今一度社内の情報集約の在り方を見直してみることをオススメしたいと思います。

我々も日々改善が続きます。


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