著作権について6

つづいて、著作権はいつから始まって、いつ終わるのかについてです。

〇発生
著作物が創作されると同時に発生します。
特許のように、出願し登録を受けるという必要はありません。
著作権も文化庁に登録することが出来ますが、著作権の発生ではなく
実名の登録、第一発行年月 日等の登録、著作権の移転 の登録、出版権の設定 の登録することで、第三者に対抗することが出来ます。

〇保護期間
著作権による著作物の保護期間は、著作物の名義によって異なります。
実名の場合は、著作者が死亡した時点から70年
変名、無名の場合は、公表後70年(著作者の死後70年が経過したことが明らかな場合は死後70年)
団体の場合は、公表後70年(創作してから70年以内に公表されなかった場合は、創作してから70年)
映画の場合は、公表後70年(創作してから70年以内に公表されなかった場合は、創作してから70年)
ただし、保護期間は、死亡・公表・創作した日の翌年の1月1日から保護期間が始まりますので注意してください。

〇その他
戦時加算というものがあります。戦争の相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。要するに、戦争しているときは著作権を保護していなかったので、追加せよ!!ということです。
この戦時加算ですが、現在は日本にのみ適用されています。
例を挙げると、アメリカ、イギリス、フランスなどの著作物は+3794日しなさいと言うことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?