お墓の相続5

祭祀財産の相続が特殊であるという理由に
1人にしか相続できないということと、相続税が通常とは違うということがあります。

祭祀財産の相続税の一般的な話を書いておきます。
(詳しくは書けないので、、、、)

通常のの相続は、相続税の基礎控除額を超える額の相続をする場合には、相続税の申告・納税を行わなければなりません。
祭祀財産で、一定程度の土地の上に立派なお墓があるような場合、通常これらは非常に高額になりがちです。
祭祀財産は、相続税の対象となる資産の計算において、課税価格に算入しない非課税財産とされています。

ただし、以下の場合に非課税にならないとのことです
・祭祀財産を他の人に転売したり、そのお墓で営業したりする場合(祭祀財産は自分や家族のためであるので)
・ローンを組んでお墓を買った場合に、契約者が完済前に亡くなると、ローン残高分
・高価すぎる場合(すべて金でできているなど)は、非課税の対象とならない可能性があるそうです。(この辺りは税務署とうの判断らしいです)


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