海事代理士とは2

海事代理士とは2です。
海事代理士って、八士業と言われているものの一つとなります
八士業とは以下です。
海事代理士
弁護士
弁理士
行政書士
司法書士
税理士
社会保険労務士
土地家屋調査士

職務上必要な場合において請求を行う権限が認められている士業です。
簡単に言うと、必要に応じて職務上請求書を使って戸籍などがとれるということです。
あくまでも、必要に応じてです。勝手にはできません
ですから、責任重大になります。

士業は何でもできるわけではなく、それぞれ独占的にできるものがあります。

海事代理士は、以下の法律の書類作成等の代理ができることになります。
(海事代理士法に書かれております)

・船舶法(明治32年法律第46号)
・船舶安全法(昭和8年法律第11号)
・船員法(昭和二十二年法律第百号)
・船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
・船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
・海上運送法(昭和24年法律第187号)
・港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
・内航海運業法(昭和27年法律第151号)
・港則法(昭和23年法律第174号)
・海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
・造船法(昭和25年法律第129号)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
・領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
・船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)(有害物質一覧表及び同法附則第6条第2項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
・前各号に掲げる法律に基づく命令

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