行政書士とは4(公正証書遺言編)

今回は公正証書遺言編です。
公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成する遺言を公正証書遺言といいます。
証人2人以上の立会いをもとに、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人がその口授を筆記して、それを遺言者と証人に読み聞かせて、遺言者と証人が筆記の正確さを承認したうえで各自署名押印します。
今は大体の原案を、公証役場の公証人にお渡しをして、書いてもらっておくことが多いようです。(その間にも話し合いが発生する場合があります)
そして、公証人が以上の方式に従って証書が作成された旨を付記し署名押印します。

メリットとデメリットを書いておきます。
〇メリット
・遺言が無効になる可能性が極めて低い
・家庭裁判所の検認がいらない
・紛失しても原本は公証役場にある
〇デメリット
・中身が他の人に知られてしまう(公証人と証人)
・費用が掛かる(資産の合計により変わります)
 
保存期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間となります

前回の自筆証書遺言の遺言書保管制度との違いは、
家庭裁判所の検認がいらないことは、共通なのですが
公正証書遺言は、遺言が無効になる可能性が極めて低いと言えます。
自筆証書遺言の遺言書保管制度の場合は、あくまでも自筆証書遺言を保管するだけであり内容、形式が有効であるかどうかはチェックしません。
公正証書遺言は、公証人による作成となるため、内容、形式は有効なものとなります。

証人なのですが以下の方は出来ないとなっています
・未成年者
・ 推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
したがって、行政書士等遺言にかかわった士業や公証役場に相談して2名確保をして下さい(費用はかかります)
怪我や病気で公証役場に出向けないときも、公証人に来てもらうことが出来ますので、相談しましょう

この辺りを考えて遺言を書いて、保管していくとよいでしょう


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