農地2
農地の区分をそれぞれ説明していきます。
農用地区域農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域 とされた区域内の農地です。
原則として転用は、不可なのです。
が、この後出てくる甲種以下の区別では立地困難で農業上欠かせないものは、転用が許可されることもあります。
ただし、農業振興地域整備計画にさだめられていますので、その変更が必要となります。
市町村の計画で決まったことですので、これを変更してもらうには結構の条件があります。
・他に代替する土地が無い
・農業の利用に支障がない
など結構ハードルは高いです。