農地7

今までは、農地を転用する場合の区分別の立地の基準を書いていきました。
まだまだ、ハードルがあります。
一般基準というものがあります、これはすべての区分に共通の基準です。

次に該当する場合不許可となります。
○転用の確実性が認められない場合
・他法令の許認可の見込みがない場合
・関係権利者の同意がない場合

逆に言えば、転用予定の事業が確実に実行されないといけない、とりあえず転用のしておくという事は許されないです。

○周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
周辺の農地に悪影響を及ぼすしてはいけません。例を挙げると雨水の流れ込みなどが問題となる場合は、対策が必要となります。周りに迷惑かけてはいけません!!です。

○農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいいます。この農地の集約化が出来ないように分断してしまうような場合は許可されません。

○一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
一時的な転用後、農地への復元が確実でないといけません。
元に戻すつもりもないようなら、許可できないということです。

このように、農地の転用は結構ハードルが高いですね
もう少し、農地の転用に関しての話を続けたいと思います。



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