農地1

相続が絡むので、農地のお話をしたいと思います。
相続した土地が、農地だった場合どうするのか?
家を建ててもいいのか?
など考えないといけないことがあります。
今回は、農地の種類を簡単に書いていきます。
農地というのは、農地法、都市計画法に守られており
区分によって、出来ることが限られています。
その区分を別の区分や農地で無くすことで出来ることが増えていきます。
この区分変更などを農地転用と言います。
これを無視して、家を建てたりすると、当然ですが罪となります。

さて、農地法による農地区分にはどんなものがあるのかを簡単に説明します!!
〇農用地区域農地
 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域 とされた区域内の農地
〇甲種農地
 市街化調整区域内の
  ・農業公共投資後8年以内農地
  ・集団農地で高性能農業機械 での営農可能農地
〇第1種農地
 ・集団農地(10ha以上)
 ・農業公共投資対象農地
 ・生産力の高い農地
〇第2種農地
 ・農業公共投資の対象となって いない小集団の生産力の低 い農地
 ・市街地として発展する可能性 のある区域内の農地
〇第3種農地
 ・都市的整備がされた区域内の 農地
 ・市街地にある区域内の農地
結構、難しい言い方になっていますので、次回からは詳しく書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?