農地8

農地に関しては、いろいろな法律が絡んできます。
今回は、農地法で農地転用にかかわるところを話していきます

農地転用に関わるのは、農地法第3条・4条・5条のところです。

農地法3条(権利移動)
正確に言うと、転用ではありません。
以下の場合の条項となります。
・農地は農地のまま、採草放牧地は農地またはそのまま利用する際に対象となります
・所有権の移転や地上権・賃借権等の設定または移転をする場合に規制されます

農地法第4条(転用)
自身が所有する農地の転用の場合です。
以下の場合の条項となります。
農地を農地以外のものに変える場合
・農地を採草放牧地に変える場合
・採草放牧地から他のものに変える場合は対象外となります

農地法第5条(転用目的権利移動)
農地または採草放牧地を他人に売却や賃貸し、その買主や借主が農地を転用する場合です。
以下の場合の条項となります。
・農地を農地以外のものに変える場合
・農地を採草放牧地に変える場合
・採草放牧地を他のものに変える場合

実は、各条項で対象が別になっています。
農地法第3条は、農地又は採草放牧地について
農地法第4条は、農地を農地以外のものにする場合←採草放牧地が無い!!
農地法第5条は、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの
となっております。

言葉の意味も載せておきます。
〇農地
耕作の目的に供される土地をいいます。
〇採草放牧地
農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?