2024年問題2

さて、どのように変わったのか?です。
時間外労働の上限と拘束時間の話を書きます。

〇時間外労働の上限規制
 2024年3月まで
  上限規制なし
 2024年4月から
  36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間

〇拘束時間や休息時間、連続運転時間の基準
拘束時間とは何かというと、始業時刻から終業時刻までの時間の事です。
運転時間や荷下ろしだけでなく、仮眠を含めた休憩時間も含まれます。
・1日の拘束時間
  2024年3月まで
   13時間以内 
    ※最大16時間/15時間超は週2回まで目安
  2024年4月から
   13時間以内
    ※最大15時間/14時間超は週2回まで目安
    ※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可(週2回まで)

・1ヶ月の拘束時間
  2024年3月まで
   原則293時間
    ※労使協定の締結で、1年のうち6ヶ月までは年間3,516時間を超えない範囲内で1ヶ月320時間までに延長が可能
  2024年4月から
   原則284時間以内
    ※労使協定の締結で、1年のうち6ヶ月までは1ヶ月310時間までに延長が可能
・1年の拘束時間
  2024年3月まで
   原則3,516時間
  2024年4月から
   原則3,300時間以内
    ※労使協定の締結で、年間3,400時間までに延長が可能

その他、特例もあります。
〇2人乗務の特例
・2人以上で乗務し、車両に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限り、最大拘束時間を20時間まで延長、休息期間を4時間まで短縮できる
・さらに、一定の基準を満たす車両内のベッド等で8時間以上の仮眠時間を与える場合は、拘束時間を28時間まで延長できる
〇隔日勤務の特例
  ・勤務終了後に継続して20時間以上の休息期間を与える場合に限り、2暦日の拘束時間が21時間以内とする条件のもと、隔日勤務が認められる
  ・事業場内の仮眠施設などで夜間に4時間以上の仮眠時間を与えれば、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長できる
  ・ただし、2週につき3回を限度とし、2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えないものとする

〇分割休息の特例
  ・一定期間(1ヶ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる

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