#宅建業法 語呂合わせ⑦「指定流通機構への登録事項」
#宅建業法 語呂合わせ⑦「指定流通機構への登録事項」
ひまろぐ
2020/12/13 20:14
宅建に限らず、暗記だけで資格試験に合格することは難しいかもしれません。しかし、多少こじつけでも語呂合わせを使って覚えていけばそれだけ合格に近づくのも事実です。
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宅建の合格を勝ち取るために、私が使った語呂合わせを追記していきます。ご活用頂けると幸いです。
「指定流通機構への登録事項」
3大書面(媒介契約書・35条書面・37条書面)の中の指定流通機構への登録事項になります。
ここらあたりも覚えることいっぱいありますよね。
宅建業者は売主から依頼された物件を指定流通機構に登録して契約相手を探さなければならないが、そこで登録するのが、この4点
・①所在・規模・形質
・②売買すべき価額又は評価額
・③当該物件に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの
・④当該専任媒介契約が専属専任媒介契約であるときはその旨(←④は当然必要と考えて語呂合わせには入れていません)
そして、契約が成立して時に、遅滞なく次の事項を指定流通機構に通知しなければならない
・①登録番号
・②物件の取引価格
・③売買又は交換の契約が成立した年月日
この④+③の事項を覚えましょう。
覚え方は、
初期型科学都市とかバイバイ(年月日)
です。ちょっとこじつけかな・・・。
覚えるイメージはこんな感じです。
おそらく問題の出方とすれば、この項目をしっかり覚えているかを問われるので、『所在』・『規模』・『形質』の頭文字をとって初期型を連想すれば良いのです。
初期型が出れば、昔の(初期の)科学(価額)都市(都市契約法)をイメージし、
この絵よりはもっと将来の都市は進んでいるだろうから
この絵と(登録番号)か(物件の取引価格)(は)バイバイ!
あとは、バイバイに続けて、年月日は付け足す。この娘が、
ネンガッピーっていっている?とイメージする。
これを覚えとけば、簡単な間違い探しのイメージで問題が解けます。
登録事項には、物件所有者の氏名・住所はいらないのでその辺で引っかけてくると思いますが、ご注意を!
又、成約時には、物件の所在・購入者の氏名・住所は不要なので引っかけに注意しましょう。
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