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誘導灯、扉の有無で必要な台数が変わることがあります

※元々は当社ホームページのブログとして書こうとしていた内容です。
図例を挿入するに際noteの方が編集しやすかったのでこちらで掲載いたします。

避難経路を示すために、避難口や通路などに設置されている誘導灯。
間仕切り変更などがあると避難経路も変わることがあるため、移設や増設を求められることがあります。
そこで今回は、共用部と専用部の境界となる扉を撤去した際の指導事例をご紹介します。

どのような状況?

まずご紹介する現場は以下の図面のような状況です。

エレベーターと屋内階段が接続されている共用部があり、その左右には扉があり専用部が区画されています。
扉があることからもわかる通り、元々は左右で別々のテナントが入居できるように設計されているフロアです。

この左右専用部の扉上部と共用部の階段室扉上部、計3箇所にそれぞれ避難口誘導灯が設置されています。

今回は新たに入居するテナントにてワンフロアを使うことになったため、この扉が撤去されることになりました。

扉を撤去すると誘導灯はどうなる?

扉を撤去すると、左右の専用部と共用部という境界が無くなりワンフロアで一区画という扱いになります。

すると階段室扉の避難口誘導灯が一定距離までは視認できるという判断となり、他の誘導灯が不要となります。

となると元々専用部の扉上部に設置されていた避難口誘導灯は、「避難口」を示していない、という扱いになります。
※避難口は避難階段に通じる扉、避難経路に通じる扉を指します。

よって専用部の誘導灯は不要となります。

不要となった誘導灯はどうする?

上記の説明の通り法的に不要となった2箇所の避難口誘導灯。
不要ならどうしなければいけないかというと、撤去しなければいけません。
つまり次の図の状態です。

何故撤去しなければいけないのか?

正直距離も近くすぐ奥にも階段室扉の誘導灯が見えるので残置でもいいのでは?とも感じますが、何故撤去が必要なのでしょうか。

それは、「そこに避難口があると誤認してしまうから」だそうです。
そのため厳格に言うと今回のケースでは撤去になる、というお話でした。

ちなみに

もし誘導灯を継続して設置したい場合は、避難口ではなく通路誘導灯を設置してください、という話もありました。
(設置しなくていいものを付けるという事はその分お金がかかってしまうという事なのですが)

また、専用部が広くて階段室扉の誘導灯までの距離が遠くなるようですと、避難口誘導灯ではなく通路誘導灯を設ける必要も出てきます。

その場合は誘導灯の種類を通路誘導灯へ変更し、位置も若干移設が必要となります。
次の図はその一例です。(寸法は未編集ですがご了承ください)

まとめ

・扉の撤去ひとつで誘導灯だけでも修正が求められる場合がある。
・誘導灯の残置がNGとなる場合もある。
・一定以上の距離がある場合は通路誘導灯への変更検討が必要。

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