証券アナリスト 職業倫理 職業行為基準 まとめ
職業行為基準について各条項ごとに意味の解説とどのように問題としては問われるかを例に挙げて解説をしております。各条項は日本証券アナリスト協会 証券アナリスト職業行為基準より抜粋しております。「→」以降が筆者が理解するうえで助けとなった事項やどういう場合に違反となるか等の解説を記載していきます(3以降が試験で問われるため重点的に記載をしております)。
紛らわしい条項が何個かありますが、主語が誰なのか、範囲はどこまで(だれまで)包括された条項なのかを意識してみていくと差が理解しやすいと感じています。
また、条項によっては他の条項を包括している条項もありわかりにくさを増しているのでは感じております。
【参考】筆者 TAC模試実績
職業倫理について下記のような整理をしてどのくらいの点数を取れるのか参考にならばと思い記載しますが、TACの模試にて職業倫理問題で59点(60点満点中)を取った実績があります。
(100人越えの試験で12位の点数になります。)
もちろん2次試験にも合格済みです…
1.定義
この基準における主な用語の定義は、次の通りとする。
→語句の定義を記載している条項。第1問の穴埋めで語句、語句の意味・内容を問われる可能性あり。第2、3問では直接問われることはほとんどありません。
(1)「会員」とは、個人会員(検定会員および一般会員)ならびに個人賛助会員をいう。ただし、基準「5.不実表示に係る禁止等」に定める会員には、法人会員および証券分析業務を行う法人賛助会員を含む。
(2)「証券分析業務」とは、証券投資に関する諸情報の分析と投資価値の評価とに基づく投資情報の提供、投資推奨または投資管理をいう。
(3)「信任関係」とは、会社とその役員、信託の受益者と受託者、証券の発行者と引受人、年金基金とその理事、顧客と投資顧問業者等、一方が相手方の信頼を受けて、専門的業務または相手方の授権に基づく業務を行う関係をいう。
(4)「信任義務」とは、信任関係に基づき信頼を受けた者が、相手方に対して真に忠実に、かつ職業的専門家としての十分な注意をもって行動する義務をいう。
(5)「実質的保有」とは、証券の名義人であるか否かにかかわりなく、当該証券に関する経済的利害が当人に帰属する場合の保有その他の関係をもつことをいう。
(6)「重要な情報」とは、特定の証券の発行者に係る情報であって、一般の投資者の投資判断または証券の価格に重大な影響を与えるものをいう。
2.総則
→証券アナリストとしてあるべき姿を求める条項。試験で問われることはほどんどありませんので一読しておく程度で問題なしです。
(1)会員は、証券分析業務のもつ重要な社会的役割にかんがみ、誠実に職務を励行し、互いに証券アナリストの社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
(2)会員は、常に証券分析に関する理論と実務の研鑽に精進し、その職務にふさわしい専門能力を維持し、向上させなければならない。
(3)会員は、証券分析業務を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。
(4)会員は、関係法令ならびに本協会の定款、規則およびこの職業行為基準を遵守しなければならない。
(5)法人会員および法人賛助会員は、本基準を尊重し、その役職員または構成員である会員が関係法令ならびに本協会の定款、規則およびこの職業行為基準に違反することのないよう必要な指導を行うとともに、会員による証券分析業務の独立性および客観性が確保されるよう努めなければならない。
3.投資情報の提供等
会員は、投資情報の提供、投資推奨または投資管理を行う場合には、次の事項を守り、 合理的な根拠をもつ適正な表示に努めなければならない。
→証券分析業務(顧客へ商品の推進など)をする際にそれが優れていると考える根拠を表示することを務める条項になります。即ち、その商品がお勧めできる理由やその投資判断(買いや売りの推奨)をする根拠が十分に調査・分析に基づいたものがあり、それを用いているかということです。
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