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伊藤詩織の控訴審判決⑩裁判所が証言を歪曲

■伊藤が発見された時の状態

 伊藤詩織が喜一で意識を失った時、山口氏が店員から聞いた話では「便器から不自然な形で崩れ落ちていた。」ということであった。ところが高裁は双方から出された証拠を都合のいいように改変してしまった。

便器から不自然な形で崩れ落ちていた。(店員が山口氏に伝えた内容)
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本件寿司店の従業員に,蓋をした便器に腰かけた状態で発見された(高裁判決)

寿司店の従業員に,蓋をした便器に腰かけた状態で発見されたなどという証言は存在しない!
これは裁判官による事実の歪曲、証拠の変造である。そんなことは山口氏も伊藤氏も言っていないし、書いていない。

 伊藤でさえ「トイレに入るなり突然頭がくらっとして蓋をした便器にそのまま腰かけ、給水タンクに頭をもたせかけた。そこからの記憶はない。」としか言っていない。従業員発見時の話ではない。

 そもそもこのトイレに給水タンクなく、後ろにはあえて斜めにとがらせた棚が存在するだけである。
 棚は斜めに波型にデザインされ、頭がもたせかけにくいように縁も鋭利に加工されている。酒を出す店ではしばしばトイレで寝込む客がいるため、寝込まないように工夫されることがあるそうだ。

 それでもあえて棚に頭をひっかけるように載せようとすると棚の高さが低いため、腰を前にずらさなくてはならない。そこまでずれると今度は②のように腰が前に落ちてしまう。蓋の上に衣類を着たまま座るとトイレの蓋はやや前方に傾斜しているため滑ってずり落ちやすい。
 つまり裁判所が認定した①の姿勢というのは気を失った人間が蓋をして保てる姿勢ではないのだ。

喜一トイレの構造

 伊藤が蓋に座ってと言っているのは気を失う直前のことで、店員に発見された時のことではない。

 店員の話を再現してみると、伊藤は③のような形で発見された可能性がある。

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 この場合便器から滑り落ちた瞬間、膝が屈曲したまま打撲する可能性がある。②
 またこのトイレは狭いため、滑り落ちたとしても足が伸びずに屈曲したまま横の壁、便器などに寄りかかって崩れたかっこうになりやすい。これは右膝挫傷右膝内障の診断に合致するし、店員の報告に一致する。

 

■このトイレの問題は膝の負傷問題に直結している。

 事件直前に膝を痛める原因があったとすると、ホテル内で山口氏が加害行為を行って膝を痛めたという認定ができなくなる。そのため裁判官は店員発見時の情報を無視し、鮨屋内での便器崩れ落ちをなかったことにして「その当時伊藤が膝を痛めるような原因となる事実は疑われない」としたか考えられない。

 ※伊藤氏自身が整形外科で「仕事で変な姿勢になったので、昔、バスケをやっていたから古傷かもしれません。」(BlackBoxp66)と言ったことに関しては、仕事による受傷が3/31と言ったことがカルテに記載されていることから、3/31-4/4では間をあけて痛みが再発したとしても日がたちすぎている。 伊藤は4/3当日も機材をもって仕事に出ているため、3/31の受傷により膝を痛めた可能性はかなり低い。しかも裁判では事件の内容を話すことができないために言った話と伊藤自身がこれを否定しているため。取り上げるのが難しいというのは理解できる。

 いずれにしてもホテルから出る映像、花見、レストラン、レントゲンなしの整形、ドラッグストアで購入のサポーター後家具選びなど歩き回っているところから見ると、膝がズレたという話には無理がある。

 トイレの件で負傷したにせよ、軽傷だったが誇張したと疑うほうが自然である。

※ 参考資料
第2 事件当日の会食の経緯
1 2015年4月3日、私は、午後6時40分頃、九段下で奉納相撲の取材を終え、被告にメールをしました(甲1の12)。
 九段下からタクシーで移動し、赤坂にあるロイター本社に立ち寄って機材を置きました。

【甲第37号証】    伊藤詩織  陳述書   平成30(2018)年11月26日 






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