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#noteで試験勉強 宅建篇No.14「事務所、案内所等に関する規制①」

おはようございます。
今日も宅建の勉強だよ。
継続はちからナリ!(by コロ助)


前回の復習から


問1
保証協会は、指定供託所から弁済業務保証金還付の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければならない。

問2
保証協会の社員である宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

問3
社員が一部の事務所を廃止した場合、保証協会は指定供託所から公告を行わずに直ちに弁済業務保証金を取り戻すことができる。





問題の答え
問1 ×
問2 ○
問3 ○


今回からは事務所、案内所等に関する規制の勉強だよ。

宅建業者が業務を行う場所

宅建業者が業務を行う場所には、事務所のほか、モデルルームや現地販売センターなど(以下、「案内所等」)があります。

業務を行う場所の3タイプ
①事務所(本店、支店など)
②申し込み、契約をする案内所等
③申し込み、契約をしない案内所等

案内所等の届出

申し込み、契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに①「免許権者」と②「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をしなければなりません。

①免許権者
都道府県知事の場合→知事に直接届出
国土交通大臣の場合→案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出

②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事
知事に直接届出

①②が同じ知事の場合は1カ所に届出でOK

事務所、案内所等に備え付けなければならないもの

専任の宅建士
事務所
申し込み・契約をする案内所等は、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません。

【国土交通省令で定める数とは】
①事務所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥業務に従事する者の5人に1人以上
②申し込み・契約をする案内所等‥‥1人以上
③申し込み・契約をしない案内所等‥不要

【成年者とは】
原則‥18歳以上の人
例外‥宅建業者となった人(法人の場合は役員)

【専任とは】
その事務所や案内所等に常勤していること

【不足する場合】
宅建士の数が不足する場合は、その事務所等を開設することはできない。
既存の事務所等で、宅建士の数が不足するに至った場合は2週間以内に補充等しなければならない


今日はここまで


参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著





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