社会医療法人

① 医療法人のうち収益業務を行うことができるのは特別医療法人、社会医療法人のみである。特別医療法人は平成24年に廃止。

② 社会医療法人は、定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めなければならない。

③夜間等救急自動車等搬送件数が750件以上といった救急医療の実績があっても医療計画に病院の名称が記載されていなくてはならない。

④社会医療法人債を発行するためには、公認会計士又は監査法人の監査に加え格付会社による格付けが必要。

⑤医療法第30条の12に規定する地域医療対策協議会には社会医療法人の管理者は参画することができる。


・都道府県知事は、社会医療法人の認定に当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人については社会保障審議会。)の意見を聴く。
・社会医療法人が行う医療保健業に係る法人税については、非課税となる。・社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産(有料駐車施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設を除く。)に係る固定資産税及び都市計画税については、非課税となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?