特定医療法人の要件

1.救急告示病院でなければならない。

2.病院を開設する場合は40床の病床を有する。専ら皮膚科、泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては30床以上とされている。

3. 特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は23.2%)の軽減税率が適用される。

4.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。

5.特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき国税庁長官の認証を受けた、税制上で認められた法人である。事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されている必要がある。

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