治験
1. 治験を行う製薬会社、病院、医師は「薬機法」と、これに基づいて国が定めた「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP[Good Clinical Practice])という規則を守らなければならない。
2. 医師から患者への詳細なインフォームド・コンセントの後、患者から書面で同意を得てからでなければ治験を行うことはできない。
3. 治験は「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」という規則に定められた要件を満足する病院だけで行われる。
4. 治験可能な病院の条件として「治験の内容を審査する委員会を利用できること」がある。
5. 人における試験を一般に「臨床試験」というが、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験を、特に「治験」と呼ぶ。
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